債務整理の知識

貸付自粛制度について

貸付自粛制度について

貸付自粛制度とは?

「貸付自粛制度」とは、「浪費癖やその他の理由により、本人または一定の親族が、日本貸金業協会に申告することにより、個人信用情報機関に貸付自粛対象者として登録すること」です。

個人信用情報機関に加盟している会員(消費者金融や信販会社等)は、通常、融資等の申込があった場合、加盟している個人信用情報機関に照会をし、申込者の借入状況や他社の返済状況(延滞情報等)を確認し、融資するか判断します。

その際、『貸付自粛』の情報が登録されていることにより、新たに融資を受けられなくなります(ただし、会員が情報を照会した場合に限られるため、貸付されないと確約されるものではありません)。

貸付自粛制度のメリット

  • 再度借金をしてしまうことを自分で防ぐことができる
  • 本人の借金癖が家族に及んでいる場合、家族への負担軽減も期待できる
  • 多重債務者にならないための予防ができる
  • 一定の親族からの申請でも制度を利用できる

貸付自粛制度のデメリット

  • 解除申請は、3ヶ月以上経たないと出来ないため、急な資金繰りに対応出来ない
  • 住宅ローンや車のローンも組みづらくなってしまう
  • 必ずしも貸付を受けられないとは限らない
  • 自分で登録を解除できてしまう

「また借りてしまいそう…」の抑止力に

債務整理の相談をされる方の中には、一度は全社を完済したにも関わらず、また借入をしてしまう方もいますし、家族の借金問題で悩んでいる方も多くいます。

今は借金がないけれど、また借入してしまわないか悩んでいる方、『貸付自粛制度』を確認してみてはどうでしょうか?

貸付自粛制度の詳細は『日本貸金業協会』のホームページに記載されております。
http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/way.php

債務整理における弁護士と司法書士の違い

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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