自己破産手続きにかかる期間

 

自己破産を検討中の方にとっては、手続きにだいたいどのくらいの期間がかかるのかどうかは、気になるところだと思います。手続きにかかる期間は、個別のケースによって異なるため、一律でこれくらいの期間と示しにくい部分がありますが、ここではおおよその目安というかたちで、手続きにかかる期間について解説します。

自己破産にかかる期間の目安

自己破産の手続きは、大きく分けて「管財事件」と「同時廃止事件」の、いずれかの手続きに分かれます。ただし、管財事件については、通常管財と少額管財事件(裁判所によって名称が異なります)があり、東京地方裁判所の場合は、少額管財が主流です。そのため、ここでは、同時廃止事件と少額管財事件について説明します。
それぞれの手続きにかかる期間の目安は以下の通りです。

手続きの種類 同時廃止事件 少額管財事件
(1)依頼から申立てまで 3~6ヶ月
(2)申立てから破産手続開始決定まで 即日 約1週間
(3)破産手続開始決定から免責決定まで 約2ヶ月 2~3ヶ月

東京地方裁判所の場合。

弁護士費用を分割払いにしている場合は、基本的に全額入金後の申立てとなります。

「破産手続開始決定」というのは、文字通り手続きの開始を意味しますが、この時点から免責を受けるまでの間に、後述するいくつかの制限が発生します。

弁護士に依頼したタイミングで、借金の取り立てはストップ

自己破産の相談に来られる方は、日々の借金取り立てにお悩みの方が多くいらっしゃいますが、債権者からの取り立ては、依頼を頂いた時点でストップしますのでご安心ください。

同時廃止事件の場合

「同時廃止」手続とは、破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止(終了)し、その後、免責手続だけを行なうという簡易な手続きです。

同時廃止事件と判断される条件

以下の条件が当てはまる場合、同時廃止手続がふさわしいと判断される可能性が高いです。

  • 借金が高額ではない場合
  • 事業主ではない場合
  • 現金が33万円以上、20万円を超える財産がない場合
  • 免責不許可事由がない場合

同時廃止の手続き期間

同時廃止の場合には、申立てから2ヶ月程度で手続きが終了します。
申立てまでの準備に、3~6ヶ月程度かかりますので、ご依頼いただいてから手続き終了までは、だいたい5~8ヶ月程度が目安となります。

(1) 依頼から申立てまで:約3~6ヶ月

  • 弁護士にご依頼いただいたタイミングで取り立てがストップ。
  • 申立てに必要な書類を作成する。

(2) 申立てから破産手続開始決定まで:即日

  • 必要書類を裁判所に提出する(申立て)
  • 弁護士と裁判官が話し合いを行う。
  • 裁判所から「破産手続開始決定」が出される。

東京地方裁判所の場合

(3) 破産手続開始決定から免責まで:約2ヶ月

  • 破産手続開始決定から約2ヶ月後、「免責審尋」を行います。当事務所の弁護士がお客様と一緒に裁判所へ出向き、裁判官と行う面接です。
  • 免責審尋から約1週間後、免責許可が決定されます。
  • 免責許可決定から約4週間後、免責許可決定が確定されます。

少額管財事件の場合

「少額管財」手続とは、裁判所が破産管財人(通常は弁護士)を選任して進む手続きです。破産管財人は、裁判所に代わって破産者の財産の調査を行ない、債権者への配当に充てられる財産がある場合は、その財産を換価して(お金に変えて)、債権者への配当をおこないます。

少額管財事件と判断される条件

同時廃止か少額管財かは、個別の事案において裁判所が判断しますが、下記のようなケースは、同時廃止手続で申立てを行なっても、裁判所の判断で少額管財手続になる可能性があります。

  • 借金が高額の場合
  • 個人事業を行っている(行なっていた)場合
  • 現金が33万円以上、20万円を超える財産がある場合
  • 免責不許可事由がある場合

少額管財事件の手続き期間

少額管財の場合は、ご依頼いただいてから申立てをするまでに3~6ヶ月かかり、申立てから破産手続開始決定までに約1週間その後の手続き終了までに2~3ヶ月程度かかります。合計では5~9ヶ月程度かかります。

(1) 依頼から申立てまで:約3~6ヶ月

  • 弁護士にご依頼いただいたタイミングで取り立てがストップ。
  • 申立てに必要な書類を作成する。

(2) 申立てから破産手続開始決定まで:約1週間

  • 必要書類を裁判所に提出する(申立て)
  • 弁護士と裁判官が話し合い(破産審尋 ※東京地裁の場合は即日面接)
  • 弁護士とお客様が、管財人と話し合い(管財人面接)
  • 破産審尋の翌週の水曜日に、裁判所から「破産手続開始決定」が出される

(3) 破産手続開始決定から免責まで:2ヶ月~3ヶ月

  • 破産手続開始決定から2~3ヶ月後、当事務所の弁護士がお客様と一緒に裁判所へ出向き、債権者集会と免責審尋を行います。
  • 債権者集会から約1週間後、免責許可が決定されます。
  • 免責許可決定から約4週間後、免責許可決定が確定されます。

手続き期間を短縮するためには?

ここまで見てきたように、破産手続は順調に進んでも申立てまで3ヶ月はかかります。手続きの過程で特に時間が取られやすいのが、必要書類を収集する作業です。必要書類は事前に案内しますので、手続きにかかる時間を延ばさないために、できるだけ早めに準備することが大切です。

その他の自己破産に関する期間について

(1)職業や資格を制限される期間

破産開始決定から免責許可が確定するまでの期間は、人の財産にかかわる資格(弁護士・公認会計士・生命保険募集人・宅地建物取引主任者・警備員など)について、資格を使用した仕事ができなくなります。
破産開始決定から免責許可の確定までにかかる期間は、あくまで目安ですが、同時廃止の場合は約3ヶ月少額管財の場合は3~4ヶ月程度のケースが多いです。

破産手続開始決定から復権までの間の資格制限一覧

弁護士、司法修習生、検察審査員、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士、中小企業診断士、通関士、宅地建物取引主任者、旅行業務取扱主任者、公証人、簡易郵便局長、商工会の役員、証券取引外務員、商品投資販売業、証券業、投資顧問業、貸金業、割賦販売あっせん業者、質屋、生命保険募集人及び損害保険代理店、一般労働者派遣事業者、旅行業者、警備員、警備業者、建設業、建築士事務所開設者、風俗営業を営もうとする者、風俗営業の営業所管理者、一般廃棄物処理業者、卸売業者、調教師、騎手、代理人、後見人、後見監督人、保佐人、補助人、遺言執行者、等

(2)自己破産後にクレジットカードが作れない期間

自己破産をすると信用情報機関に事故情報が記録されます。そして、事故情報が記録されている間は、その信用情報機関に加盟している会社では、クレジットカードを作ることはできません。
現在、信用情報機関には、日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)、全国銀行個人信用情報センターの3つがあります。事故情報が記録される期間は、全国銀行個人信用情報センターは10年、JICC、CICは5年と言われています。ただし、期間については多少前後する場合がありますので、5年経てば必ずクレジットカードが作れるというわけでもありません。

信用情報機関 事故情報が記録される期間
日本信用情報機構(JICC) 約5年
シー・アイ・シー(CIC) 約5年
全国銀行個人信用情報センター 約10年

自己破産手続きにかかる期間 まとめ

  • 自己破産を依頼してから申立てまでにかかる期間はどのくらいですか?
    同時廃止事件、少額管財事件とも、3~6ヶ月ほどが目安です。
  • 同時廃止事件の場合にかかる期間は?
    同時廃止の場合には、申立てから2ヶ月程度で手続きが終了します。ご依頼いただいてから手続き終了までは、だいたい5~8ヶ月程度が目安となります。※東京地方裁判所の場合
  • 少額管財事件の場合にかかる期間は?
    少額管財の場合には、申立てから破産手続開始決定までに約1週間 、その後の手続き終了までに2~3ヶ月程度、ご依頼いただいてから5~9ヶ月程度が目安となります。
  • 職業や資格が制限される?
    破産開始決定から免責許可が確定するまでの期間、職業や資格が制限されます。
代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

債務整理、特に破産事件を数多く取り扱ってきた。これまでに破産申立を行なった件数は6000件以上。依頼人の利益を考えることを第一に、法律サービスをもっと身近なものにしていくことを目指す。東京弁護士会春秋会の一員として編集に携わった書籍に『実践 訴訟戦術-弁護士はみんな悩んでいる-』などがある。

自己破産、勘違いしていませんか?自己破産のご相談はこちらからどうぞ

Webからご相談を申し込む

Web相談申込

自己破産のご相談や、借金問題にかかわることはなんでもご相談ください。