パチンコで作った借金450万円を、個人再生で100万円に減額した事例

パチンコで作った借金450万円を、個人再生で100万円に減額した事例

40代/男性/会社員

借入件数
5
元の借入総額
450万円
月返済額 8万円
350万円
減額
手続き後の借入総額
100万円
月返済額 3万円
借入の経緯

Dさんは大のパチンコ好きで、20代の頃から借り入れをしながらパチンコをするという生活をしていました。30代になり、借入額が150万円まで膨らんでしまい、一度は任意整理を行なって完済しましたが、その後もパチンコをやめることはできませんでした。任意整理を行なったことで、新たな借り入れができなくなってしまったため、収入の範囲内でパチンコを続けていました。

40代になったある日、ダメもとで借り入れを申し込んでみたところ、審査が通りました()。それをきっかけに、また借り入れを原資にパチンコをするようになってしまいました。少しでも時間が空けばパチンコ屋に行き、資金が不足すれば借り入れで補う、という生活が続きました。借り入れが限度額に達すると、新たに消費者金融などと契約して借り入れを始めるという悪循環に陥り、5年間で500万円以上をパチンコに費やしてしまいました。

その結果、借入総額は450万円まで膨らんでしまい、自力での返済は厳しいとお考えになり、当事務所へ相談にいらっしゃいました。

一般的に、任意整理後おおむね5年で、新たな借り入れができるようになります)

ホームワンの対応

Dさんの借入額と収入状況を伺った結果、任意整理での解決は難しかったため、破産か個人再生での解決が望ましいとお伝えしました。

Dさんは、パチンコ(ギャンブル)で作った借金でも、自己破産ができるのかどうか気にされていましたが()、今までのことをしっかりと反省し、今後はパチンコをせず、経済的更生に向けて努力を続けられるのであれば、自己破産の手続きをすることは可能です。

Dさんの不明点・不安点をすべて解消した上で、Dさんは、自己破産を選択することもできましたが、やはり迷惑かけてしまった債権者に対して、少しでも返済をしたいということで、個人再生手続きを選択されました。

個人再生は圧縮した金額を返済する必要があり、今後の家計収支が大事になってくるため、Dさんの奥さんにも協力していただき、毎月の収支のコントロールをしっかりしてもらいました。その結果、Dさんはパチンコをきっぱりとやめることができ、返済を続けていく見通しを立てることができました。

ギャンブルは自己破産手続きにおける「免責不許可事由」にあたります)

解決結果

裁判所に小規模個人再生の申立てを行なった結果、無事に認可決定を受けることができました。

450万円あった借り入れは、100万円まで減額され、月8万円の返済も月3万円と大幅に減額することができました。

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