消費者金融と過払い金

CFJの過払い金返還請求

CFJの最近の動向

  • 2016年8月 貸金業登録廃止
  • 2010年9月 新規貸付受付の中止
  • 2008年6月 全店舗の閉鎖

CFJについて

CFJは、2003年1月に、ディックファイナンス、アイク、ユニマットライフが合併してできた消費者金融です。存続会社はディックファイナンスで、同日付でCFJに商号を変更しています。CFJは、ほかにもタイヘイ、千代田トラスト(旧本田ちよ)、マルフクといった中堅消費者金融業者から債権を買い取ることなどによって規模を拡大してきました。

合併後、CFJは、2008年の6月に全店舗を閉鎖することを発表し、2010年9月には全ての新規貸付受付を中止して、現在は、貸金を回収するだけの会社になっています。

現在は、世界的な大銀行であるシティバンクの子会社となっています。(2017年4月現在)

CFJの過払い金返還請求における特徴

CFJの過払い金返還請求に対する対応

CFJは任意交渉の段階から、大幅な減額を求めてきます。ただし、返還時期は早いのも特徴です。

和解に応じる場合は、大幅な減額があることを理解した上で応じるよう注意しましょう。その他の特徴としては、借入に長期のブランク期間があると、「取引の分断」の主張もしてくる点です。

CFJの訴訟に対する対応

一方、訴訟で過払い金返還を求める場合は、なかなか和解提案を出してきません。和解提案を出してきた場合も、少額の和解金の提示しかなく、任意交渉では主張してこなかった争点も徹底的に主張してくる傾向があるため、裁判が長引く傾向にあります。

ただし、CFJは、裁判になっても弁護士を立てて争ってきません。自社の従業員を登記簿上「支配人」という地位につけ、支配人を代理に立てて争ってきます。

アコム、プロミスは弁護士を代理人に立てて裁判を争ってくるため、弁護士にかかる訴訟費用を節約する意味もあって、訴訟になったとしても、比較的早く和解がまとまることが多いです。

しかし、CFJの場合、支配人が代理人となるため、弁護士費用を払う必要がないので、早く裁判を終えようということが全くなく、執拗に争ってきます。

たとえ比較的少額ともいえる十数万円程度の過払い金の返還を求める訴訟でも、手を抜くことはありません。たとえば、長文の書面を書いてきますし、いろいろな証拠を出してきます。また、借入のブランク期間についても、特徴があります。通常1ヶ月以内のブランクを争ってくる業者はいないのですが、CFJはブランクが1週間程度でも取引の分断を主張してきます。

ほかにも、CFJは2010年9月7日には全ての新規貸付受付を中止しているため、「それ以降は、貸付を受ける必要もなく、過払金を請求すれば良かったのにそれをしなかったのだから、過払金としてとれるのは過去10年分に過ぎず、それ以前に発生した過払金は全て時効になる。」と主張してきます。

CFJの過払い金の注意点(事業譲渡リスク)

任意交渉での大幅な減額での提案、訴訟長期化も懸念事項ですが、一番の懸念材料は、会社が他に売却され、過払い金があっても、払われなくなってしまう可能性でしょう。

たしかにCFJはシティバンクという米国籍の世界的大銀行の子会社です。しかし、以前、シティバンクが、子会社のアイクカードサービスという会社を他に売却してしまいました。親会社が別の会社に変わってから、経営方針が大きく変わり、判決で認められた過払い金であっても、その数%程度しか払ってこなくなりました。

当事務所は、他社に売却後のアイクカードサービス本社の財産について差押手続をしたことがありますが、金庫の中には数千円しかない状態でした。そのため、裁判で認められた過払い金であり、差押手続をしたにもかかわらず回収することが出来ませんでした。

CFJもアイクカードのような状態になる可能性があります。その場合、過払い金の数%しかとれなくなってしまう可能性もあります。

もしもCFJ(ディックファイナンス、アイク、ユニマットライフ)で借入をしていたことがある方で、過払い金が出る可能性がある場合は、ぜひ弁護士へお早めの相談をすることをおすすめします。

ニコスの過払い金返還請求

貸金業者の動向一覧

貸金業者の動向を会社ごとにまとめています。

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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