消費者金融と過払い金
2008年8月1日~2023年1月31日まで
プロミスは、2010年に三洋信販、2011年にアットローンを吸収合併後、2012年に三井住友ファイナンシャルグループの完全子会社となっています(同年7月にプロミスからSMBCコンシューマーファイナンスに商号変更。プロミスはブランド名です)。
2013年には、中国に複数事業展開をするなど、海外事業での貸付金残高も伸び、2014年3月にはモビットを子会社したこともあり、2014年3月期には、営業貸付金の残高も約9000億円まで伸び、当期純利益は293億円となっています。
こういった背景からも、経営状態も安定し、過払い金返還請求に対しても、任意の段階から大きな減額もなく返還に応じています。
争点のない事案については、任意交渉の段階においては比較的スムーズに和解ができています。ただし、争点のある事案、特に取引途中にプロミスを利用していない期間(いわゆるブランク期間)があると、他業者に比べて短期間でも個別取引であると、強く主張してきます。
任意交渉で解決した際の過払い金返還請求の流れを紹介します。
2016年1月 | 受任 |
2016年2月 | 取引履歴開示・引き直し計算完了後、過払い金返還請求
※計算結果が判明した時点で、お客様へご報告します |
2016年3月 | SMBCから和解提案あり
※和解提案が届き次第、ご報告していますので、和解に応じるか裁判上での請求を希望するかご回答ください。 |
2016年4月 | 和解合意 |
2016年6~7月 | 過払い金回収、お客様へご返金
※和解合意してから、実際にSMBCから過払い金の入金があるまでの目安期間は2~3ヶ月程になります。 |
あくまで参考例のため、同様に解決するとは限りませんのでご注意ください。
現在、破産手続をした「株式会社クラヴィス(旧リッチ、シンコウ、東和商事、クオークローン)」との関係で、クラヴィスの借入から生じた過払い金を、プロミスに対して請求できるケースがあります。 どのようなケースかというと、クラヴィスとの契約が、プロミスとの契約に切り替えられて、プロミスから借りるようになった場合です。
しかし、「契約の切り替え」でなく、クラヴィスからプロミスへの「債権譲渡」だった場合は、クラヴィス時代の過払い金は、クラヴィスに請求することになります。このあたりの事情は、プロミスから、さらに「クロスシード」(破産手続中)に債権譲渡されていることもあるため複雑です。クロスシードに債権譲渡されている場合については、こちらをご覧ください。
商号 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
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URL | http://www.smbc-cf.com/corporate/ |
本社所在地 | 東京都中央区銀座四丁目12番15号 |
資本金 | 1,407億3,700万円 |
貸金業者登録番号 | 関東財務局長(12)第00615号 |
旧社名・関連会社など | アットローン、ポケットバンク、三洋信販 |
貸金業者の動向を会社ごとにまとめています。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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