消費者金融と過払い金
2011年8月、SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が破産手続開始決定を受けました。SFコーポレーションに過払い金返還請求をするためには、破産手続に参加する必要があり、過払い金は「配当」という形で受け取ることになります。
2017年1月12日に、配当率3.27803%で配当が実施されることが発表されました。
2017年1月中旬より、配当通知書が発送されました。その後、順次、配当が実施されました。
破産手続については、SFコーポレーションより、2017年5月24日、破産手続終結決定の発表がありました。
既に届出期日は過ぎていますので、配当は債権届出をしている方だけが対象となります。そのため、債権届出をしていない方は、配当の対象となりませんので、ご注意ください。
もともと、SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)は、過払い金返還請求に応じないことが多い会社で、返還してくるとしても、過払い金の1割以下という状況でした。また、裁判を行なって、支払義務を認める判決が出ても過払い金を返還せず、強制執行(預金口座の差押えなど)を行なっても支払ってきませんでした。
商号について補足すると、2008年に三和ファイナンスは、SFコーポレーションと商号を変え、営業を続けました。
「配当」の主な原資は、破産手続開始決定時に同社が有していた財産です。財産に関して、破産管財人は、クレディア、クロスシード及び旧株主に対して訴訟を提起し、2015年3月4日判決が言い渡されました。
判決内容は、クロスシードに対する否認権行使請求を全額認容する等、原告(破産管財人)の請求を概ね認める判決でした。クロスシードに対する請求は18億6233万2813円の全額が認容されましたが、クロスシードが破産しているため、破産債権として配当を受けることになります。また、投資会社6社に対する請求は、各社に対し2000万円の限度で認容されました。これらは、過払い金返還に充てられることになっています。
破産手続において、過払い金の返還請求を行なう場合は、まず、自らが過払い金を請求する権利を持っていると主張するために「債権届出」をすることが必要です。その後、破産する会社が、有している財産を換価し(お金に換え)、配当できるだけの原資が確保できれば、法律に基づいて「配当」という形で過払い金の一部を受領できるという流れになります。
なお、破産してしまうような状況のため、過払い金が全額返ってくるということはもちろんありません。また、破産手続に入る前に、SFコーポレーションと和解をしていた方、裁判をして判決が出ていた方なども、その内容通りに過払い金が返ってくることはありません。改めて債権届出をする必要があります。
なお、SFコーポレーションの債権届出については、すでに期日の2015年12月11日を過ぎており、債権届出を行なっていない方については、配当によってSFコーポレーションの過払い金が戻ってくることはありません。
2017年5月24日、SFコーポレーションは破産手続終結決定を発表しました。これまでのSFコーポレーションの発表は下記の通りです。
2017年5月24日 | 破産手続終結決定のお知らせ |
2017年1月10日 | 最後配当の実施について |
2015年9月7日 | SFコーポレーションホームページに「破産債権届出書の発送について」が掲載される |
2015年2月18日 | 第7回債権者集会開催のご報告等 |
2014年9月3日 | 第6回債権者集会開催のご報告等 |
2014年3月5日 | 第5回債権者集会開催のご報告等 |
2014年2月27日 | 第5回債権者集会(財産状況報告集会)のお知らせ |
2013年9月12日 | 第4回債権者集会開催のご報告、
及び次回債権者集会の日時のお知らせ |
2013年2月21日 | 第3回債権者集会開催のご報告、
及び次回債権者集会の日時のお知らせ |
2012年9月6日 | 第2回債権者集会開催のご報告、
及び次回債権者集会の日時のお知らせ |
2012年3月6日 | 第1回債権者集会開催のご報告、
及び次回債権者集会の日時のお知らせ |
2011年12月22日 | 現在の破産管財業務に関するお知らせ |
2011年11月2日 | 破産手続開始に関する通知書の発送開始のお知らせ |
2011年9月13日 | 現在の破産管財業務に関するお知らせ |
2011年8月26日 | 破産手続開始決定のお知らせ |
SFコーポレーションの破産の他にも、武富士のような大手消費者金融の会社更生手続に代表されるように、貸金業者の倒産処理が立て続いています。
現状でも、過払い金を利息付きで回収するには、裁判上で請求する必要があります。また、利息なしであれば、元金満額を返還してくる業者もありますが、限られた一部の業者だけです。多くの業者が、何割か減額するように交渉をしてくることがほとんどです。背景には、過払い金の支払いがかさみ、貸金業者の経営状況が悪化している点が挙げられます。
最近では、個人の方がご自身で過払い金返還請求をされるケースも増えていますが、計算が難しかったり、業者から減額交渉されてしまったりするという話を耳にします。貸金業者ごとに争ってくる点など特徴も異なります。過払い金返還請求の実績が豊富な弁護士など専門家に交渉を依頼することをおすすめします。
貸金業者の動向を会社ごとにまとめています。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
お電話でご相談
0120-316-279
相談予約 平日 9:30-18:30Webからご相談を申し込む
Web相談申込過払い金返還請求に関する無料相談・無料調査はこちらからどうぞ。全国対応、お気軽にご相談ください。