リボ払いの支払いができないとどうなる?

「リボ払いの支払いができないとどうなるの?」
「リボ払いを解決するにはどうしたらいい?」

リボ払いでお困りの方から、こんなご質問を受けることがあります。リボ払いの支払いができない場合、どのようなことが起こるか詳しく解説します。あわせてリボ払いの支払いができなくなる仕組みと解決方法についてもご説明します。

リボ払いには、毎月の支払額が一定で低額に抑えられるので支払残高が増えていることに気づきにくいという特徴があります。支払残高が増えると、リボ払いの利用限度額を超えるなどして、支払いが苦しくなります。リボ払いを利用している方は、リボ払いの支払いが困難になってしまう場合、どうなるか知っておくことが重要です。また、すでにリボ払いの支払いに苦しんでいる方は、生活再建に向けてその解決方法を知ることが大事です。

支払いができなくなって生じること

リボ払いには毎月支払日が決められています。その日に支払いができない場合、支払いの遅延(延滞や滞納ともいいます)という状態になります。支払いが遅延すると、どのようなことが起きるのでしょうか?

01

督促が来る

カード会社から電話やはがき等で督促がきます。

02

新たなリボ払いが利用できなくなる

支払いの遅延が解消するまで新たにリボ払いを利用することができなくなります

03

信用情報に遅延が記録される

信用情報に支払遅延が事故情報として記録されます(いわゆる「ブラックリスト」状態のことをいいます)。

04

遅延損害金が発生する

解消されるまでの間、日々、各クレジット会社によって定められた計算方法に従って、遅延損害金が発生します。

05

支払残高を一括で請求される

支払いの遅延が続くと、最終的にカード会員契約が強制解除となり、カード会社から支払残高の全部を一括で請求されます。

「ブラックリスト」になるとどうなる?

まず信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に一定期間、事故情報の記録が保存され、その間、審査に通りにくくなるため、新たなクレジットカードを作ることが難しくなります。最近では、携帯電話端末を分割払いで購入する際に、クレジット審査が入る場合、審査に通らない可能性があります。

リボ払いを利用するなら、把握しておくべきこと

リボ払いのご相談を受けていて、支払残高はいくらですか?とおうかがいすると、残高が分からないという方がいらっしゃいます。まずはご利用明細を確認して、支払残高(利用残高ともいいます)がいくらか確かめてみましょう。あわせて、月々の支払額と手数料、支払期日も確認しましょう。月々の支払額は、元金と手数料を合わせた額が一定の元利定額方式の場合、毎月定額ですが、元金が一定の元金定額方式の場合、手数料が上乗せされるため、金額が変動します。また、元利定額方式の場合は、月々の支払額のうち、いくら手数料を支払っているか確認してください。月々一定の支払額から手数料を差し引いた金額が、元金の支払いに充てられます。そのため、手数料を多く支払っていると、元金がなかなか減りません。支払期日についても確認しておきましょう。もしも支払いが遅延している場合は、いつから支払いができていないかを把握する上でも支払期日の確認は重要です。

借金して支払うのを避けましょう

リボ払いで多重債務に陥るケースでよくあるのが、リボ払いの支払いに困って、支払いのためにキャッシングを利用してしまうというケースです。これを繰り返すと、キャッシングの返済も重なって、いわゆる自転車操業の状態となり、自力での支払い継続が困難になります。そのため、支払いのために借金をしなければならない状況である場合は、早めに専門家である弁護士にご相談ください。

自分の返済能力を把握しましょう

支払残高、月々の支払額を確かめた上で、今度は自分の収支状況を把握しましょう。収入から生活費を差し引いた金額があなたの返済可能額の上限です。現在の支払額が返済可能額を上回っている場合は、危険信号です。支出の見直しでの改善が見込めない場合は、早めに専門家である弁護士にご相談ください。

支払えない場合は債務整理を検討しましょう

これ以上、自力で支払いを続けることができない場合は、債務整理を検討していくことになります。返済可能額に基づいてまずは任意整理できるかどうか検討します。任意整理できない場合は、個人再生自己破産できるか検討していきます。

任意整理を弁護士に依頼するメリット

任意整理をする場合、次のようなメリットがあります。

督促がストップします

クレジットカード会社からの支払いの督促に悩んでいませんか?任意整理を弁護士に依頼するメリットは督促が止まることです。弁護士がご依頼を受けると、カード会社に受任通知を送ります。カード会社は、弁護士や司法書士から受任通知を受け取ると、それ以後本人、勤務先、家族等に連絡することが法律上、禁止されています

交渉を任せられます

任意整理は今後の手数料をカットすることを目指し、月々の返済額を減らすことを目的に交渉する手続きです。弁護士に依頼すれば、カード会社との交渉をノウハウのある弁護士に任せることができます。

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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