終わらないリボ払いを任意整理で解決する~知っておきたいデメリット~

「任意整理をしたら、リボ払いでも毎月の返済額が減ることがあるって本当?」
「でも、任意整理をすれば、デメリットもあるんでしょう?」

終わらないリボ払いで苦しんでいる方は、債務整理で解決することができます。債務整理の手続きの一つである任意整理では手数料をカットし、月々の返済額を減らすことを目的に交渉します。3年から5年を目安に分割で返済していくことで、完済の見通しを立てることができます。

例えば、ホームワンでご依頼を受けた任意整理の解決事例の中には、月々の返済額が9万5000円から3万8000円に減額したケースがあります。

任意整理で月々の支払いが半分以下になった解決事例

ただ、任意整理にはデメリットもあります。信用情報機関に任意整理を行なったという事故情報が登録されます(いわゆる「ブラックリスト」といいます)。事故情報が登録されている間は、新たな借入れが難しくなります。

ここでは、任意整理の手続きやデメリットについて詳しく解説します。リボ払いが終わらない理由もあわせて説明していますので、リボ払いでお悩みの方は解決に向けて参考にしてください。

リボ払いは任意整理で解決を目指す

任意整理は、弁護士が業者と交渉し、今後の手数料をカットして、3年から5年を目安の期間として分割で返済していく手続きです。任意整理をする場合には、まず原則として、安定した収入があることが必要です。また、収入から必要生活費を差し引いた金額(可処分所得)の中で返済を行なっていくため、この可処分所得を充分に確保できることが好ましいです。

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任意整理をする条件を満たしている場合、クレジットのショッピングリボなどリボ払いの支払いについても任意整理を行なっていくことができます。手数料のカットや分割回数について交渉し、返済計画を立てることで、終わらないリボ払いを解決することができます。

例えば、次のようなケースでリボ払いでお困りではありませんか?

  • カードを使わないと生活費を賄えない
  • 複数枚のカードでリボ払いを利用して、支払いが自転車操業になっている
  • 利用限度額を超えて、一括請求が来ている
  • 支払いを延滞して督促を受けている

もしも一つでも当てはまる場合は、リボ払いの支払いが難しくなっている可能性が高く、生活再建に向けて任意整理の相談を専門家にすることをおすすめします。

リボ払いが終わらない理由とは?

毎月の支払額が低く、元金が減りにくい

リボ払いは、毎月の支払額が定額で低く設定できます。元金に充てる支払額が低いとその分、元金は減りにくくなります。元金が減らないとリボ払いを終えるまでの期間も長くなります。

支払残高が減っていないのに、利用がやめられない

リボ払いは、利用を続けているうちに支払残高がいつの間にか増えているという特徴があります。支払残高の増加に気づかず、その結果、利用限度額を超えてしまい、一括請求を受けることで、初めて支払残高に気づくこともあります。

手数料の実質年率が高い

リボ払いの手数料の実質年率は、カード会社によって異なりますが、一般的に15〜18%と高く設定されています。毎月の支払残高に応じて高い利率の手数料がかかるため、支払残高が増えていることに気づかないまま利用していると手数料がかさみます。なお、手数料を含んだ支払額が定額の元利定額方式では、支払残高が増えて手数料が増えると、その分元金に充てられる額が少なくなるため、元金がより減りにくくなり、支払いが長期化します。

任意整理のデメリット

任意整理を行なうと、信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に5年間その記録が保存される、いわゆる「ブラックリスト」という状態になります。そのため、任意整理の対象としたクレジットカードが使用できなくなるのはもちろん、その他のクレジットカードも利用が制限されたり、新規のクレジットカードを作ろうとしても審査が通らなかったりします。
身近な影響としては、携帯電話の分割払いができなくなったり、各種クレジット決済ができなくなったりします。

リボ払いと過払い金

「リボ払いを利用していたのですが、リボ払いで過払い金は発生しますか?」というご相談を受けることがあります。過払い金は、利息制限法で定めた金利(一般的に15〜18%)よりも高い金利で貸金取引を行なっていた場合に、発生します。そのため、ショッピングリボの利用は貸金取引ではないため、過払い金は発生しません。キャッシングリボの利用で利息制限法で定めた金利よりも高い金利で貸金取引を行なっていた場合は、過払い金が発生する可能性があるので、ご自身で確認してみてください。

過払い金について

任意整理を弁護士に依頼するメリット

督促がストップします

クレジットカード会社からの支払いの督促に悩んでいませんか?任意整理を弁護士に依頼するメリットは督促が止まることです。弁護士がご依頼を受けると、カード会社に受任通知を送ります。カード会社は、弁護士から受任通知を受け取ると、それ以後本人に連絡することが法律上、禁止されています

交渉を任せられる

任意整理は今後の手数料をカットすることを目指し、月々の返済額を減らすことを目的に交渉する手続きです。弁護士に依頼すれば、カード会社との交渉をノウハウのある弁護士に任せることができます。

リボ払いに関連する解決事例

終わらないリボ払いを任意整理で解決する まとめ

  • リボ払いの解決方法の一つである任意整理。どんな手続き?
    今後の手数料をカットし、3年から5年を目安の期間として分割して支払うことで、完済の見通しを立てることができる手続きです。
  • 任意整理のデメリットとは?
    任意整理をすると、信用情報機関(CIC、JICC、全銀協)に5年間その記録が保存される、いわゆる「ブラックリスト」という状態になることによって、新たな借入や新規のクレジットカード作成ができなくなります。
  • ショッピングリボで過払い金は発生する?
    発生しません。過払い金は、利息制限法で定めた金利(一般的に15〜18%)よりも高い金利で貸金取引を行なっていた場合に、発生します。そのため、ショッピングリボの利用は貸金取引ではないため、過払い金は発生しません。
  • 任意整理を弁護士に依頼するメリットとは?
    カード会社からの督促が止まることとカード会社との交渉を任せられることです。

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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