「リボ払い やばい」で調べられているリボ払いの問題点とは?

リボ払いはインターネット上で「リボ払い やばい」というキーワードでよく調べられているようですが、リボ払いは、具体的にどのような点が問題なのでしょうか? リボ払いは、特典でポイントが付与されるキャンペーンをきっかけに始めるケースもよく見られます。このようなお得なイメージがある一方で、次のような問題点が挙げられます。

  • 手数料の利率が高く、完済までの手数料を含めた支払総額が増えやすい
  • 支払残高が減らないため、返済が終わらない

このような点をふまえると、リボ払いは、借金と同じようなものです 。
かつては消費者金融のカードローンを中心とした多重債務が問題となりましたが、現在はリボ払いによる多重債務が問題になっています。リボ払いは、その手軽さから、つい利用を繰り返すことで気がついたときには多重債務に陥っていることが「リボ払い やばい」の正体と言えます。

リボ払いを利用すると、毎月の支払額が低く抑えられる分、完済まで時間がかかり、なかなか返済が終わりません。支払残高がかさんでしまい、終わらないリボ払いを解決する方法には、毎月の支払額を減らす任意整理という手続きがあります。
毎月の支払いで苦しんでいる方は、早めに任意整理で解決することをご検討ください。任意整理をすれば、将来発生する手数料のカットや月々の返済額の見直しによって、毎月の支払額を減らすことができます。ここでは、リボ払いの問題点を解説した上で、任意整理について説明します。

手数料の利率が高く、支払総額が増えやすい

リボ払いの手数料は、支払残高に対して、実質年率15〜18%かかることが一般的です。この利率は、カードローンの借入利率と同等です。

リボ払い(ショッピング) カードローン(キャッシング)
15%:楽天カード、オリコ、ニコス、セディナ、エポス
18%:PayPayカード
(利用額での上限利率なし)
10万円未満:20%
100万円未満:18%
100万円以上:15%
(利息制限法の上限利率)

リボ払いでは、支払残高が増えれば増えるほど、完済までの手数料を含めた支払総額が増えやすくなります。それでは、具体例を通じて確認してみましょう。支払残高が50万円で、毎月の支払額が1万円、2万円、3万円の場合、それぞれ支払総額はいくらになるか下表にまとめています。

実質年率15%(代表例:楽天カード、オリコ、ニコス、セディナ、エポス)の場合

毎月の支払額(元金に充てる支払額) 完済までの手数料を含めた支払総額 完済までの手数料総額
1万円 65万9232円 15万9232円
2万円 58万1099円 8万1099円
3万円 55万5073円 5万5073円

毎月元金の支払いが定額の元金定額方式の場合

手数料が実質年率15%の場合

新たな利用をせずに返済に専念した場合

支払残高が減らないため、返済が終わらない

毎月の支払額が一定で低く抑えられる分、支払残高がなかなか減らず、返済が終わりません。

支払残高が50万円のケース

毎月の支払額(元金にあてる金額) 完済までの支払い回数(期間)
1万円 50回(4年2か月)
2万円 25回(2年1か月)
3万円 17回(1年5か月)

毎月元金の支払いが定額の元金定額方式の場合

新たな利用をせずに返済に専念した場合

いつの間にかリボ払いで支払っているケースがある

リボ払いを利用している方の中には、いつの間にかリボ払いで支払っているケースがあります。具体例として、次のようなケースが挙げられます。

  • 契約時の説明をきちんと確認せず、リボ払いで支払う設定にしてしまった
  • オンラインで利用登録する際に、気づかずにリボ払いを設定していた
  • リボ払いしか支払方法が選べないカードを契約していた

このように、いつの間にかリボ払いになってしまわないように、カードやオンライン決済の支払方法を設定する際は、前もって規約や説明をきちんと確認しておきましょう。もしも、知らない間にリボ払いになっていた場合は、カードの解約や支払方法の変更ができるか確認しましょう。

リボ払いと分割払いの違い

リボ払いの特徴は、支払残高に応じて毎月の支払額が一定であるということです。現在の支払残高を管理していないと、いつの間にか支払残高が増えてしまいます。また、リボ払いでは、支払残高に対して実質年率15〜18%程度の手数料がかかります。一方で、分割払いは、一回の購入に対して、支払い回数を指定して分割して支払う方法です。一般的に、3回払い以上の分割から手数料がかかることが多いです。

元金定額方式と元利定額方式

リボ払いには、元金定額方式と元利定額方式という2つの方式があります。

元金定額方式

元金定額方式では、定額の元金支払額とは別に、支払残高に対してかかる手数料を加算して支払います。

元利定額方式

元利定額方式では、元金支払額と手数料を合わせた毎月の支払額が定額になるので、支払残高が増えても毎月の支払額は変わりません。ただし、支払残高が増えると、その分だけ手数料の金額が増えるため、元金の返済にあてられる支払額は減り、なかなか元金の支払いが終わらなくなります。そのため、支払残高が同じでも、元利定額方式の方が元金定額方式よりも支払い期間が長期化してしまいます。

元金定額方式と元利定額方式の違い(支払残高50万円でリボ払い定額1万円の場合)

  元金定額方式 元利定額方式
月の支払額 定額の元金+手数料
例)月の支払額 1万6164円
内訳 (元金) 1万円 + (手数料) 6164円
手数料を含めた定額の月額
例)月の支払額 1万円
内訳(元金) 3836円 + (手数料) 6164円
翌月の支払残高 49万円 49万6164円
完済までの期間 50回(4年2か月) 80回(6年8か月)
特徴 元金を確実に減らせるが、月の返済負担が大きい 月の返済負担は小さいが、元金が減りにくい

手数料が実質年率15%の場合

新たな利用をせずに返済に専念した場合

残高スライド方式

支払残高に応じて月々の支払額が変動する残高スライド方式を採用しているカードもあります。残高スライド方式の場合、支払残高に応じて、例えば次のように毎月の支払額が変動します(実際のカード会社により金額は異なります)。

支払残高 毎月の支払額
30万円以下 1万円
30万円超〜50万円以下 2万円
50万円超〜100万円以下 3万円

リボ払いの解決方法は「任意整理」

リボ払いの返済が困難な場合は、早めに「任意整理」で解決することをご検討ください。弁護士に任意整理を依頼すれば、将来発生する手数料のカットや支払残高の分割回数についてクレジットカード会社と交渉して、今後の返済計画を決めていくことになります。
自分だけではいつまでも完済の見込みが立てられず、「終わらないリボ払い」で悩んでいる方は、まずは任意整理を行なうべきかどうかを弁護士にご相談することをおすすめします。借金問題の解決実績が豊富なホームワンでは、債務整理のご相談は無料で受け付けています。

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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