自己破産のよくある質問

破産手続をすると、裁判所に行かなくてはならないのでしょうか?

原則として2度裁判所に足を運ばなければいけませんが、地方裁判所の運用により異なります。

1度目は、破産審問(破産手続の開始決定をもらうため)のとき、2度目は、免責審問(免責許可決定をもらうため)のときです。しかし、昨今、自己破産が多くなっており、手続きを迅速に進めるため、裁判所によっては、破産審問については、弁護士と裁判官の面談や、書面のみでの審査という裁判所も増えています。

東京地方裁判所の場合、破産管財人を選任する必要のない場合には(同時廃止事件)、免責審問のとき1度だけ行けばよく、財産の処分・免責不許可事由の調査等、破産管財人の選任が必要な場合には(少額管財事件)、債権者集会のときに原則1度(財産処分が終了せず数度出席が必要な場合もあります)、裁判所に行っていただく必要があります。なお、いずれの際にも、弁護士が同行いたしますので、ご安心ください。

ただし、東京地方裁判所以外の場合、1回ごとに出張旅費及び日当がかかります。

自己破産手続きの流れ

給与の差押えを受けているのですが、破産しても差押えは継続しますか?

継続しません。反対に、給与の差押えを止めることができます。

現実に給与の差押えを受けている場合は、早急に破産申立を行う必要があります。破産申立をし、裁判所に受理され、手続きが開始(破産手続開始決定)されれば、給与の差押えを止めることができます。
ただし、申立の裁判所ごとに、開始決定がでるまでの期間が異なりますので、すぐに差押えが解除されるわけではありません。

破産した場合、アパートは借りられますか?

原則借りられます。ただし、賃料の支払いを信販会社で決済しているような場合には、不動産を借りられない場合があります。

破産をしたからといって不動産を借りられなくなることはありません。詳しくは、下記ページの「住まいはどうなる?」の項目をご覧ください。

自己破産後の生活

家財道具も持っていかれますか?

家財道具は原則手元に残せます。

詳しくは下記ページの「処分しなくてもよい財産」の項目をご覧ください。

自己破産のメリット・デメリット

車も手放さないといけませんか?

価値が20万円を超える場合は手放すことになります。

詳しくは下記ページの「処分する必要がある財産とは?」の項目をご覧ください。

自己破産のメリット・デメリット

銀行口座が使えなくなりますか?

当該銀行から借入れがある場合を除き、口座は使えます。

詳しくは下記ページの「銀行口座が使えなくなる?」の項目をご覧ください。

自己破産後の生活

生命保険は残せないのでしょうか?

解約返戻金(解約したときに戻ってくるお金)が20万円以上のものは、原則、処分の対象になります。

詳しくは下記ページの「処分する必要がある財産とは?」の項目をご覧ください。

自己破産のメリット・デメリット

親が私の名義で預金をしてくれているし、保険も掛けてくれているのですが、その場合はどうなりますか?

原則、名義人の財産として、処分すべき財産とみなされる可能性があります。

ご自身の財産と合わせて20万円以上になる場合、配当すべき財産としてみなされるので、破産手続から除外する場合、それらが申立人の財産ではなく、ご両親の財産であることを裁判所に認めてもらう必要があります。
その場合、裁判所に資料(他口座からの振り込みや引き落としの履歴等)を提出する必要があるので、ご両親の協力が不可欠です。

退職金はどういう扱いになりますか?

退職金支給見込額の8分の1相当額が20万円以上の場合は、配当すべき財産とみなされます(20万円未満の場合は、手続上、財産としてみなされません)。

詳しくは下記ページの「処分する必要がある財産とは?」の項目をご覧ください。

自己破産のメリット・デメリット

過払い金が出そうなのですが、破産すると全部取られてしまいますか?

破産申立前に回収した過払い金は、弁護士費用や未払いの税金に使うことが出来ます(過払い金が20万円以上で、破産開始決定後に回収した場合は、破産管財人・裁判所の判断によります)。

詳しくは下記ページの「処分する必要がある財産とは?」の項目をご覧ください。

自己破産のメリット・デメリット

電話料金(通話料金など)をクレジット決済している場合、破産すると使えなくなりますか。

電話料金を滞納しておらず、決済方法をクレジット決済以外に変更すれば継続して使えます。

滞納している電話料金がなければ、クレジット決済を銀行口座からの引落しや、コンビニエンスストア等での支払いに変えれば、継続して使えます。ただし,携帯電話を割賦契約で購入している場合で,まだ支払いが残っている場合、破産債権者として届出る必要があるので、使用できなくなります。

破産をすると、サラ金の取立てが止まりますか?

ご依頼していただいた時点で止まります。

詳しくは下記ページの「債務整理のメリット」の項目をご覧ください。

債務整理のメリット・デメリット

友人から借りているお金だけは返していきたいのですが?

債権者平等の原則に反するので、認められません。また、免責が認められなくなることがありますのでご注意ください。

破産手続には、債権者平等という原則があります。一人の債権者だけに支払いを続けること(偏頗《へんぱ》弁済といいます)は禁止されているため、友人といえども返済を続けることは認められません。これは、免責不許可事由にもあたり、免責が認められなくなることがありますので、ご注意ください。

保証人がいるのですが、保証人に迷惑をかけてしまいますか。

ご本人が破産をしても保証人の債務(借金)は変わりません。

破産手続をとる場合、残債務につき、債権者から保証人に対して一括請求がされますので、債権者から保証人に対して連絡が行くことになります。
また、保証人は、ご本人様(主債務者)との関係では債権者になりますので、当事務所から保証人に対して連絡が行くことになります。

保証人は残債務につき債権者と分割払等の交渉に応じず、また残債務を一括返済できない場合、保証人も債務(借金)整理が必要になります。

代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

債務整理、特に破産事件を数多く取り扱ってきた。これまでに破産申立を行なった件数は6000件以上。依頼人の利益を考えることを第一に、法律サービスをもっと身近なものにしていくことを目指す。東京弁護士会春秋会の一員として編集に携わった書籍に『実践 訴訟戦術-弁護士はみんな悩んでいる-』などがある。

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