自己破産手続きの流れ

 

自己破産の手続きは何から始めればいい?手続きにはどれくらいの期間がかかる?といった悩みにお答えします。
また、法律事務所ホームワンに依頼いただいた場合、どのような流れで手続きが進んで行くのかご紹介します。

自己破産の2種類の手続き

自己破産の手続きは、大きく分けて「管財事件(かんざいじけん)」と「同時廃止事件(どうじはいしじけん)」の、いずれかの手続きに分かれます。ただし、管財事件については、通常管財と少額管財事件(裁判所によって名称が異なります)があり、東京地方裁判所の場合は、少額管財が主流です。そのため、ここでは、少額管財事件と同時廃止事件について説明します。

少額管財とは、裁判所によって選ばれた破産管財人(弁護士)が、財産の調査や処分(換価、現金化)を行い、債権者に分配する手続きです。破産手続は、基本的には少額管財事件で進められます。
破産管財人は財産の調査のほか、免責の許可についての調査も行います。

対して、同時廃止とは、分配を必要とする財産がない、かつ借入の原因がやむを得ない理由(失業や減収による生活費補填など)だった場合に選ばれる手続きです。破産管財人が選任されないため、破産手続の開始と同時に破産手続廃止の決定がなされます。簡易的な手続きではありますが、あくまでも例外的な手続きです。
少額管財に比べて、手続きにかかる期間が短く、破産管財人が選任されないため、金銭的に出費が少なくすみます。

少額管財手続と同時廃止手続の判断のポイント

どちらの手続きになるかは、財産の有無(33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産等)、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)について破産管財人が調査をする必要があるどうかを裁判所が総合的に判断して、決定されます。そのため、同時廃止手続で、裁判所に申立ててをしても、少額管財事件と判断されるケースがあります。破産手続を検討されている方は、よく弁護士と相談の上、方針を決める必要があります。

  少額管財手続 同時廃止手続
一定の財産 ある(33万円以上の現金や価値が20万円以上の資産) ない
免責不許可事由 調査する必要がある 調査する必要がない

ここでは、東京地方裁判所での手続きの流れを例に挙げ、それぞれの場合の手続きについて説明しています。自己破産は裁判所で行なう手続きですので、お客様に裁判所へ出向いていただく必要があります。

地方裁判所によって運用が違う場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。

自己破産手続きにかかる期間(依頼~申立て)

裁判所に申立てを行なうためには、申立書を作成する必要があります。申立書には、債務額や資産状況、破産手続に至った経緯等を記載する必要があります。また、下記にも記載しますが、さまざまな書類を提出する必要があるため、申立てまでには受任からおおよそ3~6か月程度かかります。

自己破産手続きにかかる費用

法律事務所ホームワンの、自己破産にかかる費用は以下の通りとなっています。

着手金※1 個人破産申立て
  • 44万円(同時廃止事件、管財事件共通)
  • 自営及び法人代表者の方 55万円~
    (元自営及び元法人代表者の方も含む)
法人破産申立て 60万円~

申立時費用を含みます。

東京地方裁判所以外の場合、1回ごとに出張旅費および日当がかかります。詳しくはお問い合わせください。

お支払い方法 分割払い可(2~10回)
個人破産の場合

管財事件の場合

管財費用 管財人費用として20万円
(※1 なお、裁判所によっては、これよりも大きい金額になることもあります。)

東京地方裁判所の場合

破産手続開始決定時の資産状況に応じて裁判所から別途積立を指示される事もあります。

少額管財手続とは

「少額管財」手続とは、裁判所が破産管財人(通常は弁護士)を選任して進む手続きです。破産管財人は、裁判所に代わって破産者の財産の調査を行ない、債権者への配当に充てられる財産がある場合は、その財産を換価して(お金に変えて)、債権者への配当をおこないます。また同時に、免責についての調査も行ないます。

少額管財手続では、破産管財人が選任されて、管財人費用として20万円(財産状況によっては20万円以上)が必要になり、手続き期間中は、ご自身宛の郵便物が破産管財人に転送されます。

同時廃止か少額管財かは、個別の事案において裁判所が判断します。
下記のようなケースは、同時廃止手続で申立てを行なっても、裁判所の判断で少額管財手続になる可能性があります。

  • 借金が高額の場合
  • 個人事業を行っている(行なっていた)場合
  • 現金が33万円以上、20万円を超える財産がある場合
  • 免責不許可事由がある場合

少額管財手続の流れ

01

ご相談、受任

お客様からのご相談をまずは相談事務員がうかがいます。相談事務員がヒアリングした内容を基に弁護士と面談した上で、正式にご契約するかお決めいただきます。

弁護士が正式に受任し、各債権者に受任通知を送った後は、各債権者からの督促が止まります。

ご相談はご予約制となっております。下記よりご予約ください。

Webからご相談を申し込む

Web相談申込

ご相談の流れ

02

債権調査・申立書作成

債権者から取引履歴を回収し、お客様の借金額を確定します。同時に、お客様から、申立書作成に必要な書類をご提出いただき、申立書を作成します。お客様にヒアリングをさせていただくこともございます。ここまでの手続きで3~6ヶ月かかります。

申立てに必要な書類は、お客様の収入に関する書類や、財産に関する書類です。手続きによって異なりますが、下記、自己破産手続きに必要な書類で記述する資料を提示します。間違いのない申立書を裁判所に提出するため、お客様と弁護士で最終確認を行なった上で申立てを行ないます。

03

破産・免責手続の申立て・破産審尋(即日面接)

法律事務所ホームワンから裁判所に申立書を提出します。申立てをした日から3日以内に裁判所で、弁護士が裁判官とお客様の案件についての話合い(破産審尋 ※東京地裁の場合は即日面接)を行ないます。お客様に裁判所に出向いていただくことはありません。

04

管財人との打ち合わせ(管財人面接)

破産管財人に選任された弁護士と面接を行ないます。原則として破産手続開始決定前に設定されます。管財人面接では、申立書の内容の確認や管財手続の方向性についての話合いが行われます。管財人から追加で書類の提出や報告を求められた場合、速やかに対応する必要があります。また、管財人が指定した口座に管財人費用の振込を行ないます。

弁護士も同行しますが、必ずお客様の出席が必要です。

05

破産手続開始決定

破産審尋(即日面接)を行なった翌週水曜日の17時に破産手続開始決定が出されます。

06

債権者集会および免責審尋

破産手続開始決定から2~3ヶ月後に、当事務所の弁護士がお客様と一緒に裁判所へ出向きます。主に、破産管財人からの調査結果(財産状況、免責に関する事情等)報告と、それに対する債権者の意見聴取が行われます(ほとんどの債権者は出席しません)。お客様にとっては、お客様が免責の許可を得るための手続きです。管財人による調査や手続きが完了していない場合は、複数回に亘って行なわれます。

この手続きには、必ずお客様が出向かなければなりません。

07

裁判所が免責許可を決定(お客様が借金を返済しなくてよいという決定)

債権者集会から約1週間後、当事務所を経由してお客様のお手元に免責決定文を送付します(委任契約終了)。

08

免責許可決定の確定、復権

裁判所の免責許可決定から約4週間後、この時点でお客様は破産者ではなくなります。

同時廃止手続とは

「同時廃止」手続とは、破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止(終了)し、その後、免責手続だけを行なうという簡易な手続きです。同時廃止の場合には、申立てから2ヶ月程度で手続きが終了します。
以下の条件が当てはまる場合、同時廃止手続がふさわしいと判断される可能性が高いです。

  • 借金が高額ではない場合
  • 事業主ではない場合
  • 現金が33万円以上、20万円を超える財産がない場合
  • 免責不許可事由がない場合

同時廃止手続の流れ

01

ご相談、受任

お客様からのご相談をまずは相談事務員がうかがいます。相談事務員がヒアリングした内容を基に弁護士と面談した上で、正式にご契約するか決めていただきます。

弁護士が正式に受任し、各債権者に受任通知を送った後は、各債権者からの督促が止まります。

ご相談はご予約制となっております。下記よりご予約ください。

Webからご相談を申し込む

Web相談申込

ご相談の流れ

02

債権調査・申立書作成

債権者から取引履歴を開示してもらい、お客様の借金額を調査します。債権調査は、お客様の免責対象となる債権者を特定するための重要な作業です。債権調査と並行して、お客様から、申立書作成に必要な書類を提出いただき、申立書を作成します。お客様にヒアリングをさせていただくこともあります。ここまでの手続きで上記と合わせて3~6か月かかります。

申立てに必要な書類は、お客様の収入に関する書類や、財産に関する書類です。手続きによって異なりますが、以下のような資料を提示します。間違いのない申立書を裁判所に提出するため、お客様と弁護士で最終確認を行なった上で申立てを行ないます。

03

破産・免責手続の申立て・破産審尋(即日面接)※東京地裁の場合

法律事務所ホームワンから裁判所に申立書を提出します。申立てをした日から3日以内に裁判所で、弁護士が裁判官とお客様の案件についての話合い(破産審尋 ※東京地裁の場合は即日面接)を行ないます。お客様に裁判所に出向いていただくことはありません。

04

破産手続開始決定

破産審尋(即日面接)をした当日に破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止(終了)決定が裁判所より出されます。

05

免責審尋

破産手続開始決定から約2ヶ月後、お客様が免責の許可を得るために行なう裁判官との面接です。当事務所の弁護士がお客様と一緒に裁判所へ出向きます。大部屋での手続で、1人当たり5分程度です。

06

裁判所が免責許可を決定(お客様が借金を返済しなくてよいという決定)

免責審尋から約1週間後、当事務所を経由して、お客様のお手元に免責決定文を送付します(委任契約終了)。

07

免責許可決定の確定、復権

免責許可決定から約4週間後、この時点でお客様は破産者ではなくなります。

自己破産手続きに必要な書類

  • 住民票
  • 保有している預貯金口座全ての利用履歴(2年分)
  • 給与明細(申立て直前の2~3ヶ月分)
  • 賞与明細(1年分)
  • 源泉徴収票(1〜2年分)
  • (非)課税証明書(1〜2年分)
  • 確定申告資料(1〜2年分)
  • 退職金に関する資料
  • 金融資産に関する資料(証券、残高証明など)
  • 保険に関する資料(保険証券、解約返戻金計算書など)
  • 自動車に関する資料(車検証、査定書など)
  • 不動産に関する資料(登記簿謄本、固定資産税証明書、査定書など)
  • 賃貸借契約書
  • その他購入か売却価格が20万円以上の財産資料(査定書など)
  • 家計簿(1〜3ヶ月分)や、公共料金の領収書など
  • 株やFXなどの投資をしている方はその資料

自己破産手続きは、手続きをされる方が持っている資産を手放しても、現在の借金が支払えないことを裁判所に認めてもらい、返済責任を免除してもらう手続きです。
そのためには、借金と資産が確認できる書類を証拠として提出する必要があり、それらが揃わないことには、裁判所に申立てを行なうことができません。
また、毎月のお金の流れも管理することを求められるため、家計簿を作成したり、通帳を提出する必要もあります。また、少額管財手続の場合、申立てを行なった後に、管財人から追加で資料提出を求められることもあります。

自己破産の相談は弁護士へ

自己破産手続きは、本人で申立書を作成して、裁判所に提出することもできますが、手続きには数多くの書類が必要であり、また、裁判所や管財人とのやりとりも、すべて本人で対応する必要があり、申立書の作成だけではなく、申立て後も対応しなければならないこともあります。

自己破産手続きは、本人のための手続きですから、本人が書類等を集める必要はありますが、弁護士に依頼することにより、申立てする人それぞれ必要な書類が違うので、その方に必要な書類を案内することができます。また、弁護士は本人の代理人となるため、債権者や裁判所、管財人との対応についても、本人の窓口となり、対応を行なうことができます。弁護士は、自己破産きを円滑に進めるために的確なサポートいたします。

代表弁護士の中原俊明は、これまで破産申立件数6000件以上手がけてきた実績があります。自己破産、借金問題に関するご相談は何度でも無料です。ご相談予約は平日9:30-18:30まで受け付けております。通話無料のフリーダイヤルかWeb相談申込よりご予約ください。

自己破産 流れについて まとめ

  • 少額管財手続とは何ですか?
    裁判所が破産管財人(通常は弁護士)を選任して進む手続きです。
  • 同時廃止手続とは何ですか?
    破産手続開始決定と同時に破産手続を廃止し、その後、免責手続だけを行なうという簡易な手続きです。
  • 少額管財と同時廃止どちらになるかのポイントは?
    一定の財産があり、免責不許可事由を調べる必要がある場合、少額管財と判断され、一定の財産がなく免責不許可事由を調べる必要がない場合、同時廃止と判断されます。
代表弁護士中原俊明
代表弁護士 中原俊明 (東京弁護士会所属)
  • 1954年 東京都出身
  • 1978年 中央大学法学部卒業
  • 1987年 弁護士登録(登録番号:20255)
  • 2008年 法律事務所ホームワン開所

債務整理、特に破産事件を数多く取り扱ってきた。これまでに破産申立を行なった件数は6000件以上。依頼人の利益を考えることを第一に、法律サービスをもっと身近なものにしていくことを目指す。東京弁護士会春秋会の一員として編集に携わった書籍に『実践 訴訟戦術-弁護士はみんな悩んでいる-』などがある。

Webからご相談を申し込む

Web相談申込

自己破産のご相談や、借金問題にかかわることはなんでもご相談ください。