任意整理で払えないときはどうしたらいい?支払いができない場合のリスクと対処法とは?

「任意整理をしたけど、返済ができない」最近、こういったご相談の声を耳にすることが多くなりました。実際に詳しくみてみると、返済可能額に見合わない無理な和解を組んでいることもあり、継続的な返済が困難になっているというケースもあります。ここでは、任意整理が払えないときの対応方法やリスクについて説明します。

任意整理をしても払えない人が増えている?

任意整理は、本来、将来利息をカットしておおむね3~5年かけて分割して返済していく手続きですが、最近は、将来利息の全面的なカットに応じない業者が増えており、任意整理を行なっても返済負担の大幅な軽減が見込まれない傾向にあります。
また、任意整理での返済額が、収入面から返済可能額に収まっておらず、実際に返済が始まると、継続的な返済が困難となるケースも見られています。

このような傾向から、最近では、司法書士や弁護士に任意整理を依頼したものの、その後の返済が難しくなっている方が増えています

返済を2回滞納してしまったら、どうなる?

通常、借入先と組んだ和解契約には、返済が2回滞ると和解内容が破綻するという条項が設けられています。うっかり返済を忘れてしまった場合は、直ちに振り込めばまだ間に合います。しかし、本当に返済ができなくなり滞納してしまった場合は、借入先と結んだ和解契約が続けられなくなるリスクがあります。

返済が2回滞り、和解契約が破綻すると、和解契約で組み直したり、利息をカットした返済計画の効力が消滅し、和解契約を組む前の状態に戻ってしまいます。そうすると、元金のみでなく、それまでの遅延損害金を含めた金額で一括請求を受けることになります。その段階になって、和解契約の月額を支払おうとしても、すでに分割返済を認める和解契約が破綻していることから、借入先が分割返済を受け入れなくなってしまいます。つまり、滞納1回目はイエローカード、2回目でレッドカードと言うことができます。

そのため、滞納1回目の段階で、任意整理が本当に続けられるのか、そのほかの手段を検討するべきかを専門家と相談する必要があります。

滞納が続くと法的手続きを取られるリスクも・・・

2回返済が遅れて和解契約が破綻したのちも滞納が続くと、借入先の業者等が裁判を起こすことがあります。裁判を起こされると、裁判所から支払命令が出たり、裁判のなかであらためて和解を組むことになりますが、いずれにせよ、裁判所が返済義務のある借金と認めたものになります。そして、その後も返済ができないままでいると、借入先が、あらためて裁判手続きをとって、給料などの差押えを受けるリスクが現実的に高まっていきます。

万が一、給料の差押えを受けた場合は、裁判所からの「債権差押命令」が勤務先に届くため、借金の存在とその返済ができていないことを勤務先に知られてしまいます。

滞納しそうになったら連絡を

月々の返済額が減って負担は少なくなりますが、それでも返済が難しくて滞納してしまうことがあります。滞納すると分かった時点で速やかに任意整理の依頼先に連絡しましょう。特に、あらかじめ今月は返済が厳しいと分かっているときは、返済しないまま支払い日が過ぎてしまう前に、任意整理の依頼先に連絡を入れておくことが大事です。

個人再生や自己破産も検討

任意整理をしても返済が苦しい状態がまだ続いているとしたら、支払い額が返済可能額に見合っていないかもしれません。そのような場合は、任意整理で解決することが難しく、個人再生自己破産といった別の選択肢から債務整理を行なうことも考えなくてはいけません。

個人再生について

個人再生は、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額する手続きです。減額された借金をおおむね3年かけて返済することで、残りの借金については、支払義務がなくなります。特に、住宅ローンを抱えている方や、一定の財産を所有されている方が選択しうる手続きです。

参考リンク)個人再生について

自己破産について

自己破産とは、裁判所に申し立てて、一定の価値のある財産を清算して、借入先に配当する手続きです。その後、裁判所から免責決定されると、残りの借金が免除されます。自己破産のメリットは借金がゼロになるということです。返済する義務がなくなるため、毎月追われていた返済の苦しみから解放され、人生をやり直すことができます。

参考リンク)自己破産について

任意整理の返済が苦しいならホームワンに相談を

任意整理をした後に、1回でも返済を滞納してしまったら、これからの返済に不安を抱かれると思います。任意整理で組んだ返済額が自分の収入に見合っておらず、継続して返済するには難しい金額であることも少なくありません。

この場合、別の債務整理の方法を検討することは非常に重要です。再び、専門家に債務整理の相談をするにはためらいを持たれるかもしれませんが、ホームワンには豊富な解決実績がありますので、お客様にとって、どのような債務整理の方法がふさわしいか適切にアドバイスすることができます。任意整理の後も毎月の返済で無理をしているようであれば、本来あるべき生活再建に向けてホームワンがサポートしますので、お気軽にご相談ください。

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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