個人再生すると、官報に氏名や住所とともに個人再生した事実が掲載されますが、そのことから自分の周囲の方に個人再生を知られてしまう可能性は低いといえるでしょう。ここでは、官報とは何か、なぜ官報に載るのか、どのような場合に知られるか、掲載期間はいつまでか、掲載費用はいくらかかるかといった疑問にお答えします。
官報とは国が発行している機関紙ですが、個人再生すると何が掲載されるのでしょうか?官報の役割や具体的に掲載される内容について説明します。
官報とは国が発行している機関紙、つまり、新聞のようなもので、法律や政令・条約を国民に知らせる役割を持っています。掲載される内容は、政府や各省庁の決定事項や人事異動、国家試験に関する事項や競争入札など国に関わる様々な情報で、その中に、個人再生の情報も含まれています。官報は行政機関の休日を除いて毎日発行されています。
個人再生などの法的手続では、全ての債権者を手続きの対象としなければなりません。そのため、裁判所は、債務者の情報や手続きのスケジュールを官報に載せて知らせることで、全ての債権者が参加できるようにします。これを官報公告といい、官報公告を行なうことは法律で定められています。
官報に掲載される内容は、基本的に以下のとおりです。
なお、以下の項目については、官報に掲載されません。
個人再生をすると、官報に個人再生をした事実や名前・住所などが掲載されますが、勤務先が定期的に官報をチェックしているような会社でない限り、自分の周りの一般の方が官報を見ることはまず考えられません。現実的には、官報に個人再生をした事実が掲載されたとしても、そのことから自分の周囲の方に個人再生を知られてしまう可能性は極めて低いといえるでしょう。
家族が定期的に官報をチェックしているといったケースでない限り、基本的に家族に知られることはありません。官報の情報は、下記のように、限定的に公開されていると言えるからです。
以下のようなケースに該当しない限り、バレる可能性は極めて低いものと思われます。
周りにバレると想定されるケース
個人再生で官報に掲載される回数は3回です。①再生手続開始決定のとき、②再生計画案の書面決議または意見聴取のとき、③再生計画認可決定のとき、に掲載されます。
裁判所へ申立後、再生手続開始決定が出たタイミングで、次の内容が官報に掲載されます。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類あります。小規模個人再生の場合は、書面決議に付し、給与所得者等再生の場合、意見聴取を行ないます。それぞれのタイミングで、次の内容が官報に掲載されます。
<書面決議>
<意見聴取>
最後に掲載されるのは、裁判所から再生計画認可決定を受けたときです。再生計画認可決定では、次の内容が掲載されます。
なお、再生計画が不認可であったり、手続きを廃止したときも、その内容が官報に掲載されます。
無料のインターネット版、官報情報検索サービス(有料会員のみ)、紙面版それぞれの場合で、掲載期間が異なります。
無料のインターネット版を閲覧できる期間は、直近30日間(2023年1月27日発行分以降のものは90日間)です。
1947年5月3日の日本国憲法施行日以降、当日発行分(午前8時30分以降に公開)までの官報情報を検索できます。
参考リンク)官報情報検索サービス
当日の官報は、発行日の午前8時30分に、国立印刷局及び東京都官報販売所に掲示されます。官報販売所・取扱書店で購入することができるほか、一部図書館でも保管され、過去のものについても閲覧することが可能です。
官報公告費は、裁判所によって異なりますが、14,000円前後です。
ホームワンは、長年、全国の裁判所で個人再生に取り組んできており、全国的な実績とノウハウがあります。個人再生は、人生の再チャレンジとして重大な手続きです。一度話しただけでは、手続きに踏み切ることが難しい方もいらっしゃいます。手続きを理解・納得して進めることが非常に重要です。そのため、ホームワンでは何度でも無料相談をお受けし、お客様の疑問や不安を解消することに努めています。日本全国どこからでもご相談をお受けしていますので、どちらにお住まいの方でも、安心してご相談ください。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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