個人再生では大幅に借金が減額されるというメリットがありますが、どのように借金の減額は決まるのでしょうか?ここでは、そうした疑問にお答えしたうえで、具体的な計算方法について説明します。
個人再生は、裁判所から再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。その減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、残りの借金について、支払義務がなくなります。この減額された借金は最低弁済額(個人再生で最低でも返済しなくてはいけない額)をもとに決められます。
最低弁済額の計算方法は、小規模個人再生と給与所得者等再生という手続きによって、それぞれ異なります。小規模個人再生では、「最低弁済基準」、「清算価値基準」という2つの基準で計算された金額のうち、高い方の金額が最低弁済額となります。給与所得者等再生では、「最低弁済基準」、「清算価値基準」、「可処分所得基準」という3つの基準で計算された金額のうち、一番高い金額が最低弁済額となります。
個人再生の種類 | 最低弁済額を計算する基準 |
---|---|
小規模個人再生 | 最低弁済基準、清算価値基準 |
給与所得者等再生 | 最低弁済基準、清算価値基準、可処分所得基準 |
小規模個人再生では、「最低弁済基準」、「清算価値基準」という2つの基準で計算された金額のうち、高い方の金額が最低弁済額となります。
最低弁済基準とは、手続き上、借金総額に応じて支払わなければならない最低限の金額を定めた基準のことです。
最低弁済基準は、次の表のとおり、借金総額に応じて計算します。
借金総額 | 最低弁済基準 |
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100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1,500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
清算価値基準とは自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額に基づいた基準です。個人再生をしたときに債権者が受け取る金額が自己破産したときと同じかそれ以上でなければならないという原則に基づいて、清算価値基準が定められています。
清算価値基準では、清算価値の総額を計算します。預金や株等の有価証券、保険の解約返戻金、不動産や車等が清算価値の対象となります。退職金も清算価値の対象となり、退職金見込額の8分の1(退職が確定している場合4分の1)相当額を清算価値として計上します。ただし、それぞれの財産が20万円以下(現金の場合は99万円以下)である場合は、清算価値として含まれません。また、冷蔵庫や布団などの生活必需品は対象外となり、清算価値として計上されません。
清算価値に含まれる | 清算価値に含まれない |
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・預金 など |
・財産が20万円以下(現金の場合は99万円以下)である場合 ・冷蔵庫や布団などの生活必需品 ・不動産がオーバーローンである場合 |
※東京地裁の場合
不動産については、評価額からその不動産に設定されている抵当権の残債務を差し引いた金額が清算価値となります。残債務が評価額を上回っている状態をオーバーローンといい、逆に、評価額が残債務を上回っている状態をアンダーローンといいます。オーバーローンの不動産は、その不動産を売却しても債務が残ってしまうため、清算価値はないと扱われます。
給与所得者等再生では、「最低弁済基準」、「清算価値基準」、「可処分所得基準」という3つの基準で計算された金額のうち、一番高い金額が最低弁済額となります。
給与所得者等再生では、小規模個人再生のように債権者に再生計画案を反対されて個人再生が失敗してしまうということがありません。そのため、債権者の反対を心配することなく利用できそうですが、再生計画案の公正を担保し、債権者の利益を確保するため、「可処分所得基準」が設けられています。
可処分所得とは収入から税金や生活費用として認められた費用を除いた金額のことです。可処分所得基準では、可処分所得の2年分の額を計算します。
可処分所得基準では、次のように計算します。
可処分所得基準では、最低弁済基準、清算価値基準よりも金額が高く計算されることが多いです。また、再生計画案を提出する前の2年間の可処分所得が判断基準とされるため、将来的な生活状況の変化は考慮されません。給与所得者等再生では、最低弁済額が小規模個人再生よりも高くなりやすいため、可処分所得基準のない小規模個人再生を選択することもあります。
個人再生は基本的に小規模個人再生で行ないます。小規模個人再生は最低弁済基準、清算価値基準のどちらか高い方が最低弁済額になります。つまり、資産が少なければ、最低弁済基準におさまります。ただし、通常、100万円未満で個人再生することはありませんので、一般的に最低弁済基準額が100万円を切ることはありません。このことから、個人再生で最低でも返済しなくてはいけない額は100万円ということができます。
個人再生で減額された借金を返済することができない場合もあります。そのような場合には、自己破産を検討することになります。ただし、個人再生では、住宅ローン特則で自宅を残すことができますが、自己破産では自宅を手放さなくてはいけないというデメリットもあります。しかし、自己破産では、借金がゼロになるというメリットがあります。個人再生ができない場合でも生活再建することをあきらめず、自己破産を通じて解決を図るという選択肢も考えましょう。
東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。
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