個人再生でやってはいけないこととは何か?

個人再生は、必ず成功するものではありません。個人再生には、やってはいけないことがあり、これに該当すると失敗(棄却、廃止、不認可)することもあります。ここでは、個人再生でやってはいけないことについて解説した上で、個人再生を弁護士に依頼するメリットを説明します。

個人再生でやってはいけないこと

個人再生では法律でやってはいけないことが定められています。個人再生を検討中の方は、手続きを成功させるために、個人再生でやってはいけないことをあらかじめ知っておきましょう。

虚偽の説明をする

裁判所に、特定の債権者を申告しなかったり資産や収入を少なく申告したりするなど虚偽申告をすることは、やってはいけないことです。また、裁判所から説明を求められた際に、虚偽の説明を行なったり、説明を拒否することも、やってはいけません。

必要な書類や資料を提出しない

裁判所に個人再生で必要な書類や資料を提出しないことも、やってはいけないことです。また、申立後に追加で書類や資料を求められることがあります。それらの書類や資料も速やかに用意するよう努めましょう。

手続費用を納付しない

裁判所に予納金等の手続費用(3万円程度)を支払わないことも、やってはいけないことです。納付期限までに支払えない場合は、手続きが失敗してしまうので、必ず納付しましょう。

履行テストを怠る

個人再生では、再生計画(返済計画)に無理がないかどうかを判断するため、裁判手続中に、しっかり返済できるかどうかを判断する必要があります。そのために、積立トレーニング(履行テスト)が行なわれます。具体的に東京地方裁判所の場合、裁判手続を進める中で、まず、個人再生委員が銀行口座を開設するので、その口座に、手続き後に払っていく金額と同額を入金していく、という流れになります。

その期間は、裁判所によって違いますが、原則として6ヶ月間です。この6ヶ月の間で履行テストを怠ると、再生計画どおりに返済できないと判断され、個人再生の認可決定を受けられません。そのため、履行テストを怠ることも、やってはいけないことです。

再生計画案を期限内に提出しない

個人再生は、裁判所に「再生計画」の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。個人再生の手続きは、自分が住んでいる地域の裁判所に申し立てて行ないます。申立て後、裁判所から個人再生をすることの許可を得たら、債権者への返済計画(「再生計画案」)を作成して、裁判所に提出します。提出した「再生計画案」を裁判所が認可したら、認可を受けた「再生計画」に基づいて債権者へ返済をします。

再生計画案には、提出期限が定められます。この提出期限内に再生計画案を提出できないと、手続きが廃止されます。そのため、再生計画案を期限内に提出しないことも、やってはいけないことです。

特定の債権者にだけ返済する

一部の債権者を特別扱いして、偏った返済をしてしまうことは、偏頗弁済といい、禁止行為です。そのため、特定の債権者にだけ返済することは、不当な目的または不誠実な申立てと判断され、棄却される可能性があり、やってはいけません。

新たな借り入れを行なう

個人再生をしようとしているのにもかかわらず、新たな借り入れを行なうことは、やってはいけないことです。申立前に新たな借り入れをすることは、不当な目的または不誠実な申立てと判断され、棄却される可能性があります。弁護士へ依頼を検討している段階より後は、新たな借り入れをすることはやめましょう。

浪費をする(ギャンブル、ゲーム課金、FXなど)

ギャンブル、ゲーム課金、FX、仮想通貨、株などで浪費をしてしまうと、再生計画どおりに返済ができるための十分な収入が確保できなくなってしまうので、こうした浪費も、やってはいけないことです。浪費をやめないと、申立てできなかったり、再生計画の認可の見込みがなく、手続きが廃止されたり、不認可となることがあります。また、仮に、再生計画が認可されたとしても、浪費によって返済できなくなると、再生計画が取り消しとなります

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個人再生を弁護士に依頼するメリット

個人再生でやってはいけないことを行なわず、個人再生を成功させるためには、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットには、債権者対応裁判所対応書類作成弁護士に任せられるということがあります。個人再生は債務返済と生活再建を同時に進めていく手続きです。そのため、収入の確保がとても重要です。自力で生活再建を進めながら、個人再生手続を行なうことは非常に難しいといえます。弁護士に依頼すれば、まずは生活再建に注力することができます。

特に、ホームワンは、長年、全国の裁判所で個人再生に取り組んできており、全国的な実績とノウハウがあります。個人再生は、人生の再チャレンジとして重大な手続きです。一度話しただけでは、手続きに踏み切ることが難しい方もいらっしゃいます。手続きを理解・納得して進めることが非常に重要です。そのため、ホームワンでは何度でも無料相談をお受けし、お客様の疑問や不安を解消することに努めています。日本全国どこからでもご相談をお受けしていますので、どちらにお住まいの方でも、安心してご相談ください。

個人再生でやってはいけないこととは何か? まとめ

  • 個人再生でやってはいけないこととは?
    虚偽の説明をすること、必要な書類や資料を提出しないこと、手続費用を納付しないこと等が挙げられます。
  • 履行テストの期間は?
    裁判所によって違いますが、原則として6ヶ月間です。この6ヶ月の間で履行テストを怠ると、再生計画どおりに返済できないと判断され、個人再生の認可決定を受けられません。
  • 個人再生を弁護士に依頼するメリットは?
    債権者対応や裁判所対応、書類作成を弁護士に任せて、まずは生活再建に注力することができます。

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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