個人再生ができない、失敗するケースとは?

個人再生は、裁判所から再生計画認可の決定を受けることで、借金を大幅に減額してもらう手続きです。ただし、個人再生の条件を満たさず、個人再生ができない、もしくは、失敗してしまうことがあります。個人再生ができない、もしくは、失敗する代表的なケースには、次のようなものがあります。

  • 債務総額が5000万円超
  • 収入が不安定、不足している
  • 多額の財産を有している
  • 期限までに費用が用意できない
  • 期限までに再生計画案を提出できない
  • 再生計画案が債権者による決議で否決された

これらのケースについて、それぞれ具体的に説明します。

個人再生ができないケース

個人再生は、さまざまな条件のある複雑な手続きですが、個人再生ができない代表的なケースについて説明します。

債務総額が5000万円超

個人再生を行なうには「債務総額が5000万円以下である」という条件を満たしていなければいけません。つまり、税金や国民保険料などを除いた借金が5000万円を超えていると、個人再生はできません
ただし、住宅ローンについては取り扱いが異なります。住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンは「債務総額の5000万円」に算入しないからです。住宅ローン特則を利用するケースでは、住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下であればよいということになります。

個人再生と住宅ローン特則

なお、連帯保証人になっている場合の保証債務は「債務総額の5000万円」に算入されます。

収入が不安定、不足している

個人再生の小規模個人再生には「継続的に又は反復して収入を得る見込みのある者」という条件があります。さらに、給与所得者等再生の場合、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者で、その額の変動の幅が少ないと見込まれること」という条件を満たす必要があります。そのため、収入が不安定、不足しているケースでは、個人再生を行なうことができません。

個人再生の種類

多額の財産を有している(財産>負債)

個人再生手続きをする場合は、原則として「財産<負債」の状態であることが条件です。そのため、「財産>負債」の状態では、個人再生手続きをすることは困難です。
また、個人再生手続では以下の3つの基準を比較して最も高い金額で再生計画案を作成します。

①負債額から算出する金額(最低弁済基準) 負債額が100万円未満の場合は、負債額全額
負債額が100万円以上500万円以下の場合は、100万円
負債額が500万円超1500万円以下の場合は、負債額の5分の1
負債額が1500万円超3000万円以下の場合は、300万円
負債額が3000万円超5000万円以下の場合は、負債額の10分の1
②財産(清算価値)から算出する金額(清算価値基準) 不動産や自動車など、裁判所が「財産」と判断するものの価値の総額
③可処分所得の2年分の金額 収入から、住民税や所得税等の税金、社会保険料、および、政令で定められた必要最低金額の生活費を差し引いた金額(可処分所得)の2倍(2年分)の金額

小規模個人再生の場合は、①と②を比較し、その高い方の金額で再生計画案を作成します。給与所得者等再生の場合は、①②③を比較して一番高い金額で再生計画案を作成します。多額の財産を有していると、②の清算価値基準の金額が増え、返済額も高くなる可能性があります。このようなケースでは、再生計画案の返済額に対して収入が足りず、個人再生が利用できないことがあります。

特定の債権者に返済すると清算価値が増える?

個人再生では、債権者平等という原則があり、特定の債権者だけに支払いを続けることは偏頗(へんぱ)弁済として禁止されています。例えば、サラ金やクレジットカードへの返済を止めているにもかかわらず、勤め先や友人、親族に支払いを続けている状態は、偏頗弁済に該当します。偏頗弁済に該当すると、特定の債権者に支払った返済額が、清算価値として扱われる可能性があります。その場合、最終的に返済額が増えてしまい、個人再生が難しくなってしまうこともあります。

個人再生が失敗するケース

個人再生手続を裁判所へ申立てた後に、手続きに失敗するケースもあります。ここでは、申立後に失敗する代表的なケースについて説明します。

申立てが棄却される

「期限までに費用や書類が用意できない」「明らかに再生計画の成立が見込めない」「申立ての目的が不当・不誠実である」といった場合、申立てが棄却されることがあるので、注意しましょう。

・期限までに費用が用意できない

個人再生では、裁判所に予納金等の手続費用を支払う必要があります。手続費用は3万円程度ですが、納付期限までに支払えない場合は、手続きを進めることができず、棄却となります。

・明らかに再生計画の成立が見込めない

個人再生では、再生計画案を作成して裁判所に提出します。再生計画の成立には、債権者からの反対で、書面決議が否決されないことが必要になります。そのため、申立段階で債権者の反対による不成立が明らかな場合は、棄却となる可能性があります。また、再生計画が可決されたとしても、不認可事由が認められる場合も同様に棄却される可能性があります。

・申立ての目的が不当・不誠実である

その他に、申立ての目的が不当・不誠実である場合も、個人再生が失敗する原因となります。

手続きが廃止される

「期限までに再生計画案を提出できない」「再生計画案が債権者による決議で否決された」といった場合、手続きが廃止され、個人再生に失敗してしまいます。

・期限までに再生計画案を提出できない

再生計画案の提出には期限があり、この期限内に提出できない場合は、手続きが廃止されます。手続きは終結してしまいますので、必ず再生計画案の提出期限は守りましょう。

・再生計画案が債権者による決議で否決された(小規模個人再生の場合)

小規模個人再生の場合、「債権者からの反対で、書面決議が否決されないこと」が条件となります。再生計画案が債権者による決議で否決されると、この条件を満たさず、手続きを進めることができません。

再生計画案が認可されない

「返済能力に問題ありと認められた」「再生計画案の返済額が、法律で定められた弁済額を下回っていた」といった場合、再生計画案が認可されず、個人再生に失敗してしまいます。

再生計画の不履行

再生計画の認可決定が確定すると、おおむね3年をかけて再生計画に従って返済を続けていくことになります。しかし、再生計画どおり返済できない場合は、個人再生が失敗したこととなります。なお、再生計画の不履行により再生計画が取り消しとなった場合は、減額前の借金に戻ります

このようなケースでは、一般的には自己破産を選びます。ただし、例外的に、ハードシップ免責を受けられる場合があります。ハードシップ免責には厳しい要件があるので、まずは弁護士など専門家にご相談することをお勧めします。

個人再生が失敗したらどうなる?

個人再生に失敗したら、借金は減額されず、むしろ遅延損害金が付加された額を一括請求されます。それが支払えないと、債権者から裁判を起こされる可能性があります。また、裁判の結果、給与等の差押えを受けてしまうリスクがあります。このようなリスクを回避するためにも、早急に弁護士と相談しましょう。ただし、一般的には自己破産以外の選択肢を取るのは難しく、自己破産の場合、住宅をお持ちの方は手放す覚悟が必要です。

個人再生を成功させるポイント

個人再生を成功させるポイントは、早めに弁護士に相談して、依頼をすることです。弁護士に相談して、ご本人にとって最適な債務整理かということを確かめましょう。その上で、個人再生の手続きを進めるのであれば、弁護士に依頼しましょう。その他、小規模個人再生の場合は、個人再生を成功させるポイントとして、再生計画案に反対する債権者がいるか確認しておくことも重要です。

個人再生は9割超が認可決定を受ける手続きですが、確実に認可決定を受けるために、必ず専門家である弁護士に依頼しましょう。ただし、依頼後も、弁護士の指示やアドバイスに従わなかったり、弁護士に虚偽の説明をしているケースでは失敗してしまうこともあります。弁護士の指示やアドバイスにきちんと従って、個人再生を成功させましょう。

個人再生のことならホームワンへ

ホームワンは、長年、全国の裁判所で個人再生に取り組んできており、全国的な実績とノウハウがあります。個人再生は、人生の再チャレンジとして重大な手続きです。一度話しただけでは、手続きに踏み切ることが難しい方もいらっしゃいます。手続きを理解・納得して進めることが非常に重要です。そのため、ホームワンでは何度でも無料相談をお受けし、お客様の疑問や不安を解消することに努めています。 日本全国どこからでもご相談をお受けしていますので、どちらにお住まいの方でも、安心してご相談ください。

個人再生ができない、失敗するケースとは? まとめ

  • 個人再生ができないケースとは?
    代表的なケースには、「債務総額が5000万円超」「収入が不安定、不足している」「多額の財産を有している」等があります。
  • 個人再生が失敗するケースとは?
    代表的なケースには、「期限までに費用が用意できない」「期限までに再生計画案を提出できない」「再生計画案が債権者による決議で否決された」等があります。
  • 個人再生を成功させるポイントは?
    個人再生を成功させるポイントは、早めに弁護士に相談して、依頼をすることです。弁護士に相談して、ご本人にとって最適な債務整理かということを確かめましょう。

個人再生でやってはいけないこととは何か?

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

この弁護士のプロフィール

Webからご相談を申し込む

Web相談申込

債務整理・過払い金のご相談や無料調査など、借金問題にかかわることはなんでもご相談ください。