個人再生をするとクレジットカードはどうなる?

個人再生をするとクレジットカードはどうなる?

個人再生を検討していても、クレジットカードが使えなくなって生活に支障をきたすのではと不安に思い、個人再生をすることをためらう方がいらっしゃいます。例えば、車に乗っている方であれば、ETCカードが使えなくなるのではと不安になる方がいらっしゃいます。また、生活必需品となっている携帯電話についても、個人再生後に携帯が使えなくなるのではと考えられている方もいらっしゃいます。そうしたご不安を解消するために、このページで個人再生をするとクレジットカードがどうなるか解説します。

個人再生をするとクレジットカードが使えない?

利用中の借入先は、すべて個人再生手続きの対象となるため、当然利用できなくなります。また、弁護士介入による返済停止や個人再生手続きを行なったという情報が信用情報機関に登録されます。このような情報は、事故情報と言われ、事故情報が登録されている間は、クレジットカードなどを申し込んだとしても、一般的には審査に通らない状態になります。そのため、新たな借入れをしたりすることはできなくなります。なお、個人再生に関する事故情報が登録される期間は、5〜10年間とされています。

信用情報とは?

信販業者、貸金業者、銀行等金融機関は、相互に利用者の情報を共有しています。その情報を管理するための機関が、信用情報機関です。信用情報機関に登録されている内容を一般的に信用情報といいます。

信用情報機関とは?

主な信用情報機関としては次のようなものがあります。

・株式会社CIC
主にクレジットカード会社の信用情報機関
https://www.cic.co.jp/

・株式会社日本信用情報機構(JICC)
主に消費者金融の信用情報機関
https://www.jicc.co.jp/

・一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
主に銀行等金融機関の信用情報機関
https://www.zenginkyo.or.jp/

信用情報に登録される内容とは?

信用情報に登録されている主な情報には、以下のようなものがあります。

  • 個人情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先等のご自身に関する情報)
  • 契約情報(業者名、および、その業者との契約日、取引形態(キャッシング、クレジット、リース、保証等)など)、利用状況(残高や毎月の支払い状況、最終入金日など、返済に関する情報)

この信用情報に、個人再生をしたことが5~10年、記録されます。この状態を「ブラックリストに載る」といいます。

クレジット以外の支払い方法を

個人再生すると、信用情報が残っている間は、クレジットカードが利用できなくなりますので、現金による支払いが基本になります。しかし、審査のいらないデビットカードデポジット型キャッシュレス決済(交通系ICカードなど)は利用も可能です。

新たにクレジットカードを作ることができる?

個人再生手続を取ったという記録が信用情報に残っている間の5〜10年は、新たにクレジットカードを作ることはできません。しかし、その期間が過ぎれば、クレジットカードを作ることができます。 事故情報を登録している期間は、信用情報機関によって異なります。

それぞれの公表している情報によると、CICとJICCは、概ね5年、KSC(全銀協)は認可決定の官報掲載から最長10年といわれています。ただし、期間については多少前後する場合があり、5年経てば必ずクレジットカードが作れるというわけでもありません。信用情報は、信用情報機関から書面で開示請求することができます。信用情報の開示請求により事故情報が載っていないことが確認できれば、新たにクレジットカードを作ることができる可能性があります。

ETCはパーソナルカードを利用できます

ETCカードの支払いに利用しているクレジットカードが使えなくなるので、ETCカードも使えなくなります。ただし、高速道路会社6社が共同で発行している「ETCパーソナルカード」は保証金を預託することで申し込むことができるので、そちらへの切り替えを検討しましょう。ETCパーソナルカードはクレジットカードを利用するわけではないので、個人再生後も安心して使うことができます。ETCパーソナルカードについての詳細は、こちらのサイトを参照ください。

NEXCO中日本「ETCパーソナルカードのご案内」

携帯電話端末を分割払い(割賦契約)で購入している場合は、要注意

クレジット払いの場合は、決済方法を変更する必要があります。回線自体は使用できますが、携帯電話を割賦契約で購入している場合で、まだ支払いが残っていると、使用できなくなる可能性があります。詳しくは弁護士にご相談ください。

個人再生とは

個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、住宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金を大幅に減額してもらう手続きですが、大きく分けて小規模個人再生と給与所得者再生の二種類があります。ここでは、それぞれの手続きについて説明します。

小規模個人再生

個人再生の基本的な手続きは「小規模個人再生」です。アルバイトでも自営業を営んでいる方でも、要件さえ満たせば利用が可能ですが、再生計画の成立において、債権者の過半数が反対しないことが要件となっています。

給与所得者再生

「給与所得者再生」とは、一般のサラリーマンなど将来的に安定した収入があり、その収入の変動が少ないと認められる人を対象としています。再生計画の成立において、債権者の同意・不同意を確認する手続きが省略されていますが、可処分所得弁済要件(可処分所得の2年分)が設けられています。

その名前から、サラリーマンの方は給与所得者再生手続きをとるものと感じられると思います。しかし、サラリーマンの方であっても、給与所得者再生手続きをとるケースは少なく、実際はほとんど小規模個人再生を利用します。


個人再生と住宅ローン特則
個人再生の種類

個人再生と任意整理の違い

手続きの違い

個人再生は、裁判手続を取ることによって債務の大幅な減額が可能になります。任意整理は、現在の支払いよりも負担を軽くするために、貸金業者やクレジットカード会社と利息のカットや分割回数(3〜5年程度)について弁護士が交渉するものです。個人再生は、裁判手続きなので、裁判所に申し立てるための申立書を作成し、必要書類を用意しなければいけません。

返済負担の違い

個人再生、任意整理とも返済期間は概ね3〜5年です。個人再生は、元金も含め概ね5分の1まで借金を圧縮します(最低弁済額100万円)が、任意整理では、よほど取引が古くない限り、今現在の残高をベースに支払いを見直すことになります。そのため、個人再生の方が月々の支払いが軽減される場合がほとんどです。

対象とする債権者の違い

任意整理は借入しているA~E社の5社のうち、AとCだけ対象とすることができます。一方で、個人再生は、全ての債権者を対象とします。

ホームワンに依頼する

任意整理、個人再生、自己破産それぞれどの手続きをとっても、クレジットカードの利用は制限されることになります。個人再生は、ほとんどのケースで、任意整理よりも債務の大幅な減額をすることができます。また、住宅ローン特則が設けられ、自己破産のように必ずマイホームを手放さなくてはいけないということはなく、要件を満たせば、慣れ親しんだ住居に住み続けることができます。ホームワンでは、お客様の状況にあわせて最適な債務整理の方法を提案します。借金問題でお困りであれば、ホームワンの無料相談をご利用ください。

個人再生と住宅ローン特則

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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