個人再生で会社や家族にバレるケースとは?

「個人再生をしようと思っていても、会社や家族にバレてしまわないか心配」という方もいらっしゃると思います。ここでは、個人再生をしたことが会社や家族にバレてしまうケースについて解説します。あわせて個人再生をしたことが官報でバレるケースについても説明します。

個人再生をしたことは会社にバレる?

そもそも個人再生をしたことは会社にバレてしまうのでしょうか?また、会社にバレてしまうのは、どのようなケースなのでしょうか?ここでは、そうした疑問にお答えします。

会社に通知されない

原則として、個人再生の申立てをしたとしても、裁判所から会社に通知が届くことはありません。そのため、個人再生をしたという事実が、会社に知られてしまうということは通常ありません。ただし、以下のようなケースでは会社に知られるリスクがあります。

会社から借入をしているケース

個人再生をしたことが会社にバレてしまうケースとして、会社から借入をしている場合が挙げられます。個人再生ではすべての債権者を手続きの対象とします。ここでいう債権者とは、借入先のことを指します。つまり、会社が債権者として扱われることになります。そして、個人再生では、裁判所から債権者全員に通知が送られるため、債権者である会社に個人再生をした事実を知られてしまいます。

なお、会社に個人再生をすることがバレないように、他の債権者への返済を止めていながら、会社にだけ返済をしてしまうことは、偏頗(へんぱ)弁済という禁止行為に当たり、そもそも個人再生自体ができなくなる可能性があるので、行なわないように注意しましょう。

参考リンク)個人再生でやってはいけないこととは何か?

退職金見込額証明書が必要になるケース

個人再生では、退職金に関する資料が必要書類となります。通常、就業規則や退職金規程などで退職金見込額を算定しますが、退職金見込額が会社に問い合わせないと分からない場合は、会社に退職金見込額証明書を発行してもらう必要があります。ただし、確定拠出年金、中退共(中小企業退職金共済)などの場合は、必要ありません。

参考リンク)個人再生で退職金はどうなる?退職金見込額証明書とは

個人再生をしたことは家族にバレる?

弁護士に依頼していれば、自宅に裁判所からの通知が届くことはなく、家族に知られずに、手続きを終えられるかもしれません。しかし、家族に個人再生をした事実がバレてしまうケースもあります。また、無理に隠すのではなく、あらかじめ家族に伝えておくことも大事でしょう。

同居家族がいるケース

個人再生では、毎月、家計セット(家計簿、給与明細、通帳コピー)を提出する必要があります。同居家族にも収入がある場合は、家族の給与明細も提出するので、発行を依頼するときに家族に知られてしまうことがあります。

家族から借入をしているケース

家族から借入をしている場合、その家族が債権者として扱われることになります。そして、個人再生では、裁判所から債権者全員に通知が送られるため、債権者である家族に個人再生をした事実を知られてしまいます。

家族が保証人になっているケース

家族が保証人になっているケースでは、家族に個人再生をすることを知られてしまいます。個人再生をする場合、債権者は保証人である家族に対して、本人の代わりに支払うよう請求を行なうからです。このようなケースでは、あらかじめ保証人となっている家族に個人再生をすることを伝えておく必要があります。

家族に正直に伝えることも

個人再生では、家族に給与明細を提出してもらうなど協力が必要となる場面があります。無理に隠し通そうとするのではなく、あらかじめ家族に個人再生をすることを正直に伝えて協力してもらうことは、個人再生を成功させる上でとても重要なことです。

個人再生したことは官報でバレる?

個人再生をすると、官報に個人再生をした事実や名前・住所などが掲載されますが、勤務先が定期的に官報をチェックしているような会社でない限り、自分の周りの一般の方が官報を見ることはまず考えられません。現実的には、官報に個人再生をした事実が掲載されたとしても、そのことから自分の周囲の方に個人再生を知られてしまう可能性は極めて低いといえるでしょう。

個人再生で官報に掲載されるタイミングは?

個人再生で官報に掲載される回数は3回です。①再生手続開始決定のとき、②再生計画案の書面決議または意見聴取のとき、③再生計画認可決定のとき、に掲載されます。

いつまで掲載される?

無料のインターネット版、官報情報検索サービス(有料会員のみ)、紙面版それぞれの場合で、掲載期間が異なります。

無料のインターネット版の場合

無料のインターネット版を閲覧できる期間は、直近30日間(2023年1月27日発行分以降のものは90日間)です。

官報情報検索サービス(有料会員のみ)の場合

1947年5月3日の日本国憲法施行日以降、当日発行分(午前8時30分以降に公開)までの官報情報を検索できます。

参考リンク)官報情報検索サービス

紙面版の場合

当日の官報は、発行日の午前8時30分に、国立印刷局及び東京都官報販売所に掲示されます。官報販売所・取扱書店で購入することができるほか、一部図書館でも保管され、過去のものについても閲覧することが可能です。

個人再生のことならホームワン

ホームワンは、長年、全国の裁判所で個人再生に取り組んできており、全国的な実績とノウハウがあります。個人再生は、人生の再チャレンジとして重大な手続きです。一度話しただけでは、手続きに踏み切ることが難しい方もいらっしゃいます。手続きを理解・納得して進めることが非常に重要です。そのため、ホームワンでは何度でも無料相談をお受けし、お客様の疑問や不安を解消することに努めています。日本全国どこからでもご相談をお受けしていますので、どちらにお住まいの方でも、安心してご相談ください。

個人再生で会社や家族にバレるケースとは? まとめ

  • 個人再生をしたことは会社にバレる?
    原則として、個人再生の申立てをしたとしても、裁判所から会社に通知が届くことはありません。
  • 個人再生をしたことは家族にバレる?
    同居家族がいる、家族から借入をしている、家族が保証人になっている等のケースで家族に知られてしまうケースもあります。
  • 個人再生したことは官報でバレる?
    個人再生をすると、官報に個人再生をした事実や名前・住所などが掲載されますが、そのことから自分の周囲の方に個人再生を知られてしまう可能性は極めて低いといえるでしょう。

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代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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