消費者金融と過払い金

クロスシードの過払い金返還請求

クロスシードについて

クロスシード株式会社(2012年1月31日に、ネオラインキャピタル株式会社から現社名に変更)は、2013年12月26日破産開始決定がなされました。配当表が確定し、配当率は2.15197%となりました。配当率2.15197%とは、例えば100万円の過払金債権を持っている人に対し、2万1519円配当されることを意味します。

すでに配当は実施され、破産手続終結もしており、クロスシードへの過払い金を請求することはできません。現在ではホームページ等も閉鎖されています。

しかし、クロスシードと取引のあった方の多くは、それ以前にクラヴィス、プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)との取引をしており、この分の過払い金をプロミスから回収できる可能性が大きいので、注意が必要です。

なお、クロスシードは、ロイヤル・ローンから、ロイヤル信販、ライブドアクレジット、かざかファイナンス、ネオラインキャピタルと、次々に名前を変えている点も注意しましょう。

プロミスに過払い金を請求できる場合

契約切替の場合

クラヴィス(旧リッチ、シンコウ、東和商事、クオークローン)との契約が、プロミスとの契約に切り替えられ、今度はプロミスから借りるようになった場合、クロスシード譲渡前の過払い金をプロミスに請求できる可能性があります

プロミスはクラヴィスとの間で、クラヴィスが負担する過払い金債務を引き受ける旨の契約をしています。このため、クラヴィス時代に生じた過払い金もプロミスに請求できるのです。

当然、プロミスに取引が移った後、プロミスに対して生じた過払い金についても、プロミスは返還義務を負っています。

サンライフの場合も、上記のようにプロミスとの契約に切り替わった場合は、顧客はサンライフ時代に生じた過払い金もプロミスに請求できることとなっています。

クラヴィス、サンライフ時代、プロミス時代に生じた過払い金を全額請求できる場合

債権譲渡の場合

クラヴィスが契約を切り替えることなく、債権をプロミスに譲渡していた場合は、プロミス時代に生じた過払い金だけを請求できる場合があります。

この場合、顧客はクラヴィス時代に発生した過払い金は回収できませんが、プロミス時代に発生した過払い金はプロミスに請求することができます。

プロミス時代に生じた過払い金だけを請求できる場合

上の二つのどちらに該当するか

どちらの場合も、以前クラヴィスとの取引だったのが、ある時期からプロミスに切り替わったという記憶しかない場合、ご本人の記憶だけではどちらとも判定できません。

実際、クラヴィス、プロミスから取引履歴を取得して、その履歴から判断するしかないのです。ホームワンにご依頼いただければ、ホームワンの方で判断し、プロミスから過払い金を回収します。

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の過払い金返還請求

貸金業者の動向一覧

貸金業者の動向を会社ごとにまとめています。

代表弁護士中原俊明
中原 俊明法律事務所ホームワン 代表弁護士

東京都出身、1987年 弁護士登録(東京弁護士会所属)、ホームワンの代表弁護士 中原です。一件のご相談が、お客さまにとっては一生に一度きりのものだと知っています。お客様の信頼を得て、ご納得いただける解決の道を見つけたい。それがホームワンの願いです。法律事務所ホームワンでは過払い金・借金問題に関する相談を受け付けています。

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